2019年6月20日付破毀院民事判決第16592号は、非財産的損害、特に破滅的な性質の損害の賠償額算定に関する重要な考察を提供しています。この判決は、精神的苦痛に対する賠償は、特に重度のトラウマや一時的な苦痛を伴う状況、例えば死亡に至る交通事故の場合において、適切に個別化される必要があるという複雑な法的文脈の中に位置づけられます。
本件は、交通事故で重傷を負い、死亡するまでに3日間の苦痛を経験した若者の両親が提起した控訴に関するものでした。当初、ミラノ控訴裁判所は、精神的苦痛に対する損害賠償額を1,000ユーロと算定しましたが、破毀院はこの決定を破棄し、この金額は不当に低いと判断しました。
破滅的損害は、その規模と強度において最大であり、健康への損傷が回復不能なほど高く、死に至るものである。
本判決において、破毀院は、破滅的損害の賠償額算定は、苦痛の深刻さと被害者の特定の状況を考慮した公平な基準に従って行われるべきであることを改めて強調しました。特に:
本件では、裁判所は、苦痛の1日あたり2,500ユーロ、合計7,500ユーロの賠償額を定めました。これは、以前の算定と比較してより適切な金額です。
破毀院民事判決第16592/2019号は、破滅的損害の賠償額算定に関するイタリアの判例において重要な一歩を示しています。この判決は、精神的苦痛の公平かつ個別化された評価の必要性を強調し、賠償額算定は損害の経済的側面だけでなく、被害者が経験した苦痛の深刻さと強度を反映しなければならないという原則を強調しています。したがって、法律家や専門家が、破滅的損害のケースにおいて公正な賠償を確保するために、これらの指針を遵守することが不可欠です。