2024年7月1日付の最高裁判所による最近の命令第17962号は、破産手続開始の申立ておよびその後の破産手続において、専門家に対する債権の先取特権の承認に関する重要な明確化を提供しています。この決定は、破産手続開始の申立てが認められなかった場合、債権を先取特権として認識する可能性にどのように影響するかを強調しています。
本件は、破産手続開始の申立てを目的として債務者にサービスを提供していた専門家M.F.に関するものです。しかし、破産手続開始の申立てが取り下げられた結果、債務者は破産を宣告されました。紛争の中心的な問題は、専門家の債権がその後の破産手続において先取特権として考慮されるべきかどうかです。
破産手続開始の申立て - 専門家に対する債権 - 破産手続開始の申立ての不承認 - その後の破産手続における先取特権の承認 - 除外 - 理由 - 事実関係。破産手続開始の申立てに関して、債務者が手続開始のために委託した専門家に対する債権は、その手続への承認がない場合、その後の連続する破産手続において先取特権として考慮されることはなく、そのような状況は、破産に代わる手続の目的と行われた専門的業務との間の具体的な機能的関連性を排除し、先取特権の承認の前提となるものである。(破産手続開始の申立ての取下げに続き破産が宣告された事案)。
判決要旨は、債権が先取特権として考慮されるためには、専門的業務と破産回避の目的との間に機能的な関連性が必要であることを強調しています。本件では、裁判所は、破産手続開始の申立てが認められなかったことがこの関連性を断ち切り、したがって債権の先取特権を排除したと判断しました。
この決定には、以下のような実務上の影響があります。
判決第17962号(2024年)は、倒産法分野で活動する専門家にとって重要な指針となります。専門家に対する債権の先取特権を認識するためには、破産手続開始の申立ての承認が基本的なステップであることを明確にしています。絶えず変化する経済状況において、専門家がこれらの状況に対処するために情報を提供され、準備ができていることは、自身の権利を保護するためにも、債務者への適切な支援を確保するためにも不可欠です。