2024年6月10日付のトリノ控訴裁判所による最近の令第16052号は、個人の行為能力と成年後見によって課される制限との間の微妙なバランスを理解するための重要な洞察を提供します。この判決は、法的無能力の状況における委任状の有効性に関する民法第1722条の適用をさらに掘り下げています。
成年後見は、一時的または永続的な理由で、自身の事務を自律的に管理できない人々を保護することを目的とした法的手段です。裁判所は、後見人が任命される前に受益者が発行した委任状は、保護裁判官が制限を定めた行為に関して無効になることを強調しました。この原則は、無能力者の決定が常に監視され、管理されることを保証するために不可欠です。
成年後見 - 民法第1722条の適用 - 保護裁判官が明示的に指定した行為のみに適用 - 根拠。成年後見の分野において、受益者が後見人の任命前に、後見人または第三者に代理権を付与した委任状は、保護裁判官が禁治産者および限定的な行為能力者に対して法律で定められた制限および失権を拡大した行為に関して、民法第1722条に基づき無効となる。これは、いかなる任意委任状も、委任者の行為能力が制限される時点および範囲において、引き続き効力を有することはできないという規範の目的を主張するためである。
本判決は、委任状を通じて表明された委任者の意思は、保護裁判官が定めたことに優先することはできないことを明確にしています。この側面は、不正行為を防ぎ、脆弱な個人を保護するために不可欠です。民法第1722条で定められた委任状の無効性は、受益者の利益を保護し、彼らが完全に意思を表明できない場合でも、その尊厳と自律性を維持するために役立ちます。
結論として、2024年令第16052号は、個人の自由と法的保護との間のバランスの必要性を強調する重要な呼びかけです。トリノ控訴裁判所は、この判決を通じて、無能力者の保護は、いかなる既存の委任状よりも優先されなければならないことを再確認しています。これは、保護裁判官の役割を強化するだけでなく、脆弱な個人のために行われるあらゆる行動が、その個人の利益に沿ったものであり、それによってその尊厳と権利を維持することを保証します。