最高裁判所の最近の命令、2024年6月3日付第15470号は、民事訴訟における契約の法的性質の解釈の問題について重要な考察を提供しています。特に、裁判所が確立した原則は、控訴審における異なる法的性質の提示が、民事訴訟法第345条の意味における新たな請求とはみなされないというものです。
本件では、上告人R.はナポリ控訴裁判所の判決を不服とし、保証人の有罪判決の理由が、独立した性質から保証債務の性質へと変更されたことは、新たな請求を構成しないと主張しました。裁判所は上告を認め、法的性質は変更されたものの、請求の根拠となる事実は同じままであると述べました。この側面は、単なる性質の変更と、控訴審で認められない新たな事実または請求の導入との間の重要な区別を確立する上で重要です。
裁判所は、控訴審における新たな請求を規制する民事訴訟法第345条を参照しました。判決の要旨は次のとおりです。
訴因および請求の根拠 契約の法的性質の異なる解釈 - 民事訴訟法第345条の意味における新たな請求 - 除外 - 事案。控訴審において、同一の事実に基づく場合、訴訟の対象となる契約の法的性質の異なる解釈を提示することは、民事訴訟法第345条の意味における新たな請求を構成しない。(本件において、最高裁判所は、原則を適用し、第一審では当該保証の独立した性質に基づき、控訴審では主債務者との連帯責任を求めて保証債務の性質に基づき、保証人の債務履行請求の理由を変更した上告人による請求を、新たな請求でありしたがって認められないと判断した原判決を破棄した。)
この原則は、訴訟の根底にある事実の一貫性の重要性を再確認し、控訴審で提示される法的議論に柔軟性をもたらします。
結論として、命令第15470号(2024年)は、当事者が新たな請求であるという理由で却下されるリスクを負うことなく、控訴審でどのように議論できるかを明確にするという点で、イタリアの判例において重要な一歩となります。弁護士および民事紛争に関与する当事者にとって、これらの区別を理解することは、紛争の結果および採用すべき法的戦略に大きく影響を与える可能性があるため、不可欠です。最高裁判所は、この決定を通じて、当事者の権利の保護を強化し、控訴審においても適切な弁護を保証しています。