Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
不服申立ての不適格性:2023年判決第49351号の分析 | ビアヌッチ法律事務所

却下不服申し立ての不適格性:2023年判決第49351号の分析

2023年9月6日付のナポリ自由裁判所による最近の判決第49351号は、刑事訴訟における不服申し立てに関して重要な考察を提供しています。特に、同裁判所は、近親者によって選任された逮捕された被疑者の弁護人による不服申し立てを不適格と判断しました。このケースは、不服申し立ての性質と刑事法における意思の重複に関して、重要な疑問を提起しています。

分析されたケース

本件では、被告人M.D.L.の弁護人は近親者によって選任されました。しかし、その後、被告人はこの選任を明確に否認しました。裁判所は、このような状況下では、被疑者自身の意思が近親者の意思に優先するため、不服申し立ては適格とみなされないと判断しました。

不服申し立て - 逮捕または拘留された者の近親者によって選任された弁護人 - 被疑者による否認 - 不適格性 - 理由 - 事実認定。刑訴法第96条第3項に基づき選任された弁護人が、逮捕、拘留、または予防的拘禁状態にある者によって明確に否認された場合、その不服申し立ては不適格である。なぜなら、近親者の意思は直接関係者の意思に優先することはできないからである。(予防的拘禁命令に対する再審請求に関する事実認定。)

判決の影響

この判決は、被疑者の意思が家族の意思によって代替されたり無視されたりすることはできないことを明確に確立しているため、重要な実務上の影響を与えます。参照条文である刑訴法第96条第3項はすでにこの区別を強調していますが、本判決は決定的な解釈を提供し、被疑者のみが自身の弁護および法的手続きの進め方を決定する正当な権利を有するという原則を再確認しています。

  • 弁護は、有効とみなされるためには、被疑者によって明確に承認されなければならない。
  • 弁護人の選任の否認は、明確かつ曖昧さのないものでなければならない。
  • 近親者の意思は、被疑者の意思に優先することはできない。

結論

要約すると、2023年判決第49351号は、不服申し立ての限界を明確にし、被疑者の意思の重要性を強調する、イタリア刑事法における重要な原則の表明です。この決定は、刑事訴訟における個人の権利を強化するだけでなく、弁護人の役割と被疑者の名において行われた行為の正当性をより明確に定義することに貢献しています。司法の公正な適用を確保するために、法曹関係者がこれらの側面を考慮に入れることが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所