2024年3月20日付判決第16080号は、パンデミック下の緊急措置法規において生じた重要な問題を扱った最高裁判所の重要な判決です。特に、本判決は、非参加型の書面審理で実施された訴訟における被告人の権利を検討し、弁護人の出席の重要性を強調しています。
新型コロナウイルス感染症(Covid-19)のパンデミック中、司法制度は新たな運用方法に適応する必要があり、緊急措置として書面審理が導入されました。しかし、本判決は、これらの措置の採用が関係当事者の基本的権利を侵害することはできないと強調しています。最高裁判所は、弁護人による適時かつ正式な口頭弁論の請求があった場合、書面審理における弁護人の不在は、絶対的かつ治癒不能な無効を決定すると判断しました。
パンデミック下の緊急措置法規 - 口頭弁論の適時かつ正式な請求 - 非参加型の書面審理で実施された訴訟 - 絶対的かつ治癒不能な無効 - 成立 - 理由。新型コロナウイルス感染症(Covid-19)のパンデミック下の緊急措置法規が有効な期間中に実施された控訴審の書面審理において、被告人の弁護人が適時かつ正式な口頭弁論の請求を提出した場合、非参加型の書面審理で訴訟が実施されることは、選択された手続きモデルとは全く異なる手続きモデルに従って行われることになり、弁護人の出席が義務付けられている場合にその不在が生じ、これにより、刑事訴訟法第179条第1項の規定に基づき、絶対的かつ治癒不能な無効が生じる。
この要旨は、たとえ異常な状況であっても、手続きと弁護権の尊重が極めて重要であることを示しています。したがって、裁判所は、緊急措置法規が憲法および刑事訴訟法で保障された弁護権を侵害する形で適用されることはできないと改めて表明しました。
この判決の影響は、イタリアの司法制度にとって多岐にわたり、非常に重要です。
さらに、最高裁判所は、訴訟無効を規定する刑事訴訟法第179条や、2020年法律令第137号など、複数の規定に言及し、例外的な状況下での法規の正確な解釈の重要性を強調しました。
結論として、2024年判決第16080号は、緊急時においても刑事訴訟手続きにおける弁護人の出席を確保する必要性を再確認し、被告人の権利保護における重要な一歩を表しています。この判決は、弁護権の重要性を再確認するだけでなく、公正な裁判の基本原則を損なうことなく、異常な状況に刑事訴訟手続きを適応させることについて、考察を促すものです。