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2024年令第10337号:民事訴訟における既判力と損害額に関する考察 | ビアヌッチ法律事務所

令第10337号(2024年):民事法における既判力および金額に関する考察

最高裁判所が2024年4月17日に発した令第10337号は、法曹関係者にとって重要な考察の機会を提供します。中心的な問題は、差し戻し審での破棄と、その後の訴訟提起の懈怠による訴訟消滅の場合における既判力の効力です。このテーマは、特に民事訴訟および債権を扱う者にとって重要です。

判決の背景

本件は、R.(F. S.)対P.(検察総長)の事件であり、以前にはトレンティーノ控訴裁判所が判決を下していました。最高裁判所は、権利の「金額」を決定するための法的基準の適用に誤りがあった場合、既判力は有効であり続けると指摘しました。これは、事実審判決が破棄されたにもかかわらず、確定した権利が自動的に無効になるわけではなく、効力を生み続ける可能性があることを意味します。

一般的に。差し戻し審での破棄、および、訴訟提起の懈怠による訴訟消滅の場合、民事訴訟法第310条第2項に基づき、破棄された判決によって影響を受けなかった「金額」の部分だけでなく、権利の「有無」についても形成された既判力は有効であり続ける。本件では、欧州連合指令の遅延履行に対する損害賠償判決の執行により支払われた金額の返還を求めた命令異議申立てにおいて、最高裁判所は、差し戻し審での破棄後の訴訟提起の懈怠により訴訟が消滅したという状況下で、1999年法律第370号第11条の範囲内での権利の確定が既判力として認められると判断した。

判決の含意

この判決は、民事法のいくつかの基本的な側面を浮き彫りにしています。特に、既判力は破棄によって完全に損なわれるのではなく、無効とされなかった部分については有効であり続けることを明確にしています。これは、訴訟提起の懈怠により訴訟が消滅した場合でも、債権者は確定した権利の一部を依然として行使できることを意味します。

  • 無効とされなかった「金額」の評価:判決は、既に形成された既判力を行使するために、訴訟を再開する必要はないことを強調しています。
  • 権利の保護:最高裁判所の決定は、既に確定した権利を保護し、法的関係における不確実性を軽減します。
  • 債権者への影響:債権者は、訴訟全体を再開することなく、自らの権利を主張できる可能性により、有利になります。

結論

結論として、令第10337号(2024年)は、差し戻し審での破棄およびその後の訴訟消滅という文脈における既判力の有効性について、重要な明確化を提供します。最高裁判所は、既判力が「金額」に関する問題についても有効であり続けることを確認し、権利の確実性と安定性を確保しました。この判決は、市民の権利保護と法的手続きの簡素化における一歩前進を表しています。

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