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判決番号21905/2024の分析:課税通知の送達と合資会社の代表権 | ビアヌッチ法律事務所

判決番号21905/2024の分析:賦課通知の送達と有限合資会社(S.A.S.)における代表権

2024年8月2日、最高裁判所によって下された判決番号21905は、特に有限合資会社(S.A.S.)に関する税務賦課通知の送達について、重要な明確化を示しています。この判決は、清算された元組合員の相続人に対する賦課行為の送達の合法性に焦点を当て、個人事業組合における組合員および相続人の権利と義務を強調しています。

事件と裁判所の決定

本件において、裁判所は、登記簿から抹消されたS.A.S.の元有限責任組合員であり清算人の相続人に対して行われた賦課通知の送達は無効であると判断しました。これは、2014年法律命令第175号第28条第4項に規定されている、消滅の効果の5年間の延期により、清算人は会社の代表権に関するすべての権限を保持するためです。

  • 清算人は、賦課行為の通知を受領する権限を有します。
  • 組合員の死亡は、代表権を自動的に相続人に移転させるものではありません。
  • 通知は、相続人ではなく、会社または清算人に宛てられる必要があります。

関連する法的参照と判例

裁判所の決定は、民法典、特に会社の消滅および清算人の権限を扱う第2495条および第2315条を含む、いくつかの法的参照に基づいています。さらに、民事訴訟法第145条は、行為の送達方法を規定しており、現行法で定められた手続きを遵守する必要性を強調しています。

一般的に。登記簿から抹消されたS.A.S.の元有限責任組合員であり清算人の相続人に対して行われた賦課通知の送達は無効である。これは、2014年法律命令第175号第28条第4項に規定されている消滅の効果の5年間の延期により、清算人は実質的および訴訟上の両面で会社の代表権に関するすべての権限を保持するためである。その結果、彼は賦課行為の通知を受領する権限を有し、元有限責任組合員でありS.A.S.の清算人であった組合員の死亡は、上記延期の結果としてまだ存続している個人事業組合の代表権の相続人への自動的な移転を意味するものではなく、また、彼らが代理として通知を受領する訴訟上の能力を有することも意味しない。したがって、通知は、その税務上の住所(1973年大統領令第600号第60条第1項c号)または、代替として、民事訴訟法第145条に基づき、それを代表する個人に直接送達されるべきである。

結論

結論として、判決番号21905/2024は、有限合資会社に対する賦課行為の送達に関して、重要な明確化を提供します。これは、適切な送達手続きを遵守することの重要性と、個人事業組合における清算人と相続人の役割を理解することの重要性を強調しています。この決定は、法的明確性の必要性に応えるだけでなく、消滅した会社の税務上の責任の管理に関して、専門家や納税者にとって考察の機会を提供します。

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