Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
2024年判決第23220号:賃貸借契約譲渡における譲渡人賃借人の受動的適格性 | ビアヌッチ法律事務所

命令番号23220号(2024年):賃貸借契約譲渡における譲渡人賃借人の受動的資格

賃貸借の分野において、2024年8月28日付最高裁判所命令番号23220号は、譲渡人賃借人の受動的資格について重要な明確化を提供しています。フィレンツェ控訴裁判所の決定に対する上訴を棄却したこの判決は、特に賃貸借契約の譲渡の場合における当初の賃借人の責任の問題を扱っています。

賃貸借契約譲渡における賃借人の立場

命令によれば、賃貸借契約の譲渡の場合、当初の賃借人の受動的資格は存続します。これは、賃貸借関係の継続または終了に関するすべての訴訟において、譲渡人賃借人が譲渡人から免責されない限り、当初の賃借人が引き続き責任を負うことを意味します。この原則は、賃貸借および契約譲渡を規制する法的力学を理解する上で不可欠です。

(内容と形式) 賃貸借関係の継続または終了に関する訴訟 - 譲渡人賃借人の受動的資格 - 存続 - 条件。賃貸借契約の譲渡に関して、賃貸借関係の継続または終了に関わるすべての訴訟において、譲渡人賃借人が譲渡人から免責されていない場合、訴訟上の受動的資格は当初の賃借人に存続します。

判決の影響

この判決は、譲渡人が賃貸人に対する責任から免責されることの重要性を強調しています。実際には、契約を譲渡する賃借人が免責されない場合、たとえ新しい賃借人が物件の管理を引き継いだとしても、契約上の義務について常に責任を問われることになります。貸主と賃借人にとっての影響は重要です。

  • 貸主は、いかなる不履行についても当初の賃借人に求償することができます。
  • 譲渡人は、譲渡契約における免責条項に注意する必要があります。
  • 新しい賃借人は、契約を引き継いだとしても、譲渡人が免責されていない場合、責任を免れることはありません。

結論

命令番号23220号(2024年)は、賃貸借契約譲渡における譲渡人賃借人の受動的資格の理解のための重要な参照点となります。これは、譲渡人から明示的に免責されない限り、責任のリスクは当初の賃借人に残ることを明確にしています。関係当事者が、不快な驚きを避け、賃貸借の範囲内で自身の権利と義務を最善の方法で管理するためには、これらの力学を理解することが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所