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判決第21097/2023号:詐欺的債務不履行における債務履行 | ビアヌッチ法律事務所

判決第21097/2023号:詐欺的債務不履行における債務履行

2023年5月10日付の最高裁判所判決第21097号は、刑法第641条に規定される詐欺的債務不履行犯罪の文脈における債務履行に関して、重要な明確化を提供しました。この判決は、被告人の弁護において、債務履行と損害賠償の区別が決定的な役割を果たす複雑な法的状況においてなされました。

判決の背景

最高裁判所は、パレルモ控訴裁判所の決定を、差し戻しなしで破棄し、犯罪を消滅させる債務の完全な履行は、確定判決前に完了しなければならないと再確認しました。しかしながら、この履行は、第一審または第二審の判決後であっても、破毀院への上訴に関する決定が下される前であれば行うことができると明確にされました。この法的解釈は、自身の状況を是正しようとする被告人にとって新たな可能性を開くものです。

  • 履行の期限は、確定判決前に特定されなければならない。
  • 履行は、上訴段階でも行うことができる。
  • 損害賠償は、訴訟前に介入しなければならない。

判決の要旨

犯罪を消滅させる債務の履行 - 期限 - 特定。詐欺的債務不履行に関して、刑法第641条第2項にいう、犯罪を消滅させる債務の完全な履行は、確定判決前に命じられ、受領されなければならない。したがって、第一審または第二審の判決後であっても、破毀院への上訴が決定されるまで、履行を行うことができる。これに対し、刑法第62条第6号にいう情状減軽を構成する損害賠償は、「訴訟前に」介入しなければならない。

この要旨は、基本的な側面を強調しています。債務の履行は判決後であっても行うことができますが、損害賠償は訴訟開始前に支払われなければなりません。これは、詐欺的債務不履行の状況にある者が、第一審判決後の段階であっても、それを是正し、刑事罰を回避する可能性があることを意味します。

結論

2023年の判決第21097号は、イタリアの詐欺的債務不履行に関する法学において重要な基準となります。この判決は、刑事上の債務履行の期限を明確にするだけでなく、損害賠償との実質的な違いも明らかにし、被告人の弁護に役立つツールを提供しています。この決定は、経済的困難な状況を是正する現実的な可能性を考慮し、司法への権利を排除しない、規範の柔軟な解釈の重要性について、熟考を促すものです。

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