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判決番号33648/2023の分析:黙示的告訴取下げの救済措置と限界 | ビアヌッチ法律事務所

判決第33648号(2023年)の分析:黙示的な告訴の取下げの救済措置と限界

2023年6月28日付、2023年8月1日登録のミラノ裁判所判決第33648号は、最近の法改正を踏まえ、黙示的な告訴の取下げの力学について重要な考察を提供しています。特に、2022年法律令第150号により導入された刑法第152条第3項は、告訴人が公判期日に出頭しない場合、告訴は訴訟不能となることを規定していますが、これは脆弱な対象者を除くものとします。この法的原則は、弁護権と被害者の保護との間の均衡について、重要な疑問を提起します。

判決の法的文脈

本条項は、告訴人が様々な理由で法廷に出頭しないことによる濫用を制限し、刑事訴訟をより効果的にするための法的文脈の中に位置づけられています。この状況において、ミラノ裁判所の判決は以下の点を強調しています。

  • 告訴人が正当な理由なく出頭しない場合、告訴の黙示的な取下げは自動的に行われます。
  • 裁判官は、告訴人の欠席が実際に正当な理由がなく、外部からの圧力や影響を受けていないことを確認する義務があります。
  • 刑法第152条第4項に定められているように、脆弱な対象者に対する特別な保護措置が存在します。

裁判官の役割と被害者の保護

公判期日への告訴人の不出頭 - 刑法第152条第3項(2022年法律令第150号第1条第1項h号により導入)に基づく黙示的な告訴の取下げ - 成立 - 限界 - 脆弱な被害者の保護 - 裁判官の確認権限と義務。刑法第152条第3項(2022年10月10日法律令第150号第1条第1項h号により導入)に規定される黙示的な告訴の取下げによる訴訟不能は、証人として召喚された告訴人が正当な理由なく出頭しなかった場合に直接生じるものであり、脆弱な対象者を保護するための刑法第152条第4項の規定、および裁判官が欠席が不当であることを確認し、いかなる不当な影響も排除する権限と義務(刑事訴訟法第500条第4項の規定に類推して)は例外とされます。

法廷に出頭しないという決定は軽々しく行うことはできず、一連の法的結果を伴います。判決は、特に脆弱な対象者の場合、告訴人の欠席に何らかの影響がなかったことを保証するために、裁判官が確認権限と義務を行使しなければならないことを明確にしています。この側面は、最も弱い立場にある人々の保護の必要性に対する立法者の配慮を浮き彫りにし、公正な司法プロセスを保証します。

結論

結論として、判決第33648号(2023年)は、被害者の保護を強化し、刑事事件における訴訟力学の効果的な管理に向けた重要な一歩を表しています。黙示的な告訴の取下げは、手続きの簡素化のように見えるかもしれませんが、裁判官が注意深く評価し、監視しなければならない落とし穴を隠しています。脆弱な対象者の権利の保護は、すべての事件が適切な注意と敬意をもって扱われることを保証し、法制度の中心であり続ける必要があります。

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