2023年3月30日付判決第16676号は、一般的減軽事由の付与および差し戻し裁判官の権限に関する最高裁判所の重要な判断を示しています。この判決は、有罪判決の一部取消しの場合における刑の再評価に存在する制限を明確にしています。
本件は、ローマ控訴裁判所から刑を宣告された被告人C.M.に関するものです。しかし、最高裁判所は、一般的減軽事由の評価の欠如を理由に、判決の一部を取消しました。この取消しにより、刑の再計算における差し戻し裁判官の権限を注意深く検討する必要が生じました。
最高裁判所によれば、差し戻し裁判官の刑の再評価権限は、2つの重要な制限に直面します。
一般的減軽事由の付与に関する取消し - 刑の再決定 - 差し戻し裁判官の権限 - 制限 - 「不利益変更禁止」の原則 - 一部確定 - 成立。有罪判決の一部取消しが、一般的減軽事由の付与に関する理由の評価の欠如を理由として行われた場合、差し戻し裁判官の刑の再評価権限は二重の制限を受けます。第一は、上訴制度における一般原則である「不利益変更禁止」の原則によるものであり、これは取消訴訟にも適用され、被告人のみによる上訴の場合、既に科された刑の総額を超えることはできません。第二は、刑事訴訟法第624条第1項および第627条第2項に基づき、基本刑の範囲に形成された一部確定によるものであり、これは変更できません。
判決第16676号(2023年)は、一般的減軽事由の評価および刑の再審査権限に関するより広範な法的議論の一部をなすものです。この判決は、不利益変更禁止の原則を再確認するだけでなく、被告人の権利を保護するために、手続き規則の適切な適用が重要であることを強調しています。最高裁判所のこの介入は、法のより大きな確実性および刑事手続きにおける基本的人権の保護に向けた重要な一歩となります。