イタリアの民事司法の展望において、最高裁における上告受理の選別は、訴訟件数削減のための極めて重要な結節点となっている。近年の民事訴訟法改正により、民事訴訟法第380条の2に基づく迅速な終結提案の手段が中心的な役割を担うようになり、明らかに根拠のない、あるいは不適法な上告を強行する者に対して厳しい金銭的制裁をもたらしている。2025年11月11日付の最高裁決定第29708号は、悪意ある訴訟に対する制裁を目的とした、報告官の提案と合議体の最終決定との間の適合関係という、極めて重要な手続的側面を明らかにしている。
本件は、G氏(C. A. M.弁護士補佐)がP氏(D. G.弁護士補佐)に対して提起した上告に端を発する。争点の核心は、民事訴訟法第96条第3項および第4項の適用を巡るものである。同条は、訴訟濫用(lite temeraria)が認められる場合、相手方または罰金基金に対して衡平に算定された金額の支払いを命じることを規定している。民事訴訟法第380条の2に規定される手続において、合議体の決定が報告官による迅速な終結提案を支持し、かつ当事者が決定を求めて争い続けた場合、金銭的制裁が発動される。しかし、最終決定が当初の提案とは異なる理由も含めて不適法と判断した場合、どのような結果が生じるのか。
最高裁の裁判官は、訴訟手段の濫用を抑止することを目的として、明確かつ厳格な原則を定めてこの問いに答えた。以下は、決定における公式な判旨である。
上告審において、民事訴訟法第380条の2第3項に基づき、決定を求めた上告人に対する同法第96条第3項および第4項に基づく制裁の前提となる「終結提案と決定の適合性」は、上告の不適法宣言が、提案の根拠とされた理由に加えて、さらなる理由(本件では上告状送達の遅延)に基づいている場合であっても認められる。
最高裁は、提案と決定の適合性は、文字通りあるいは絶対的な対称性として解釈されるべきではないと明確にしている。上告が不適法とされ、その不適法性が報告官の提案において既に予見されていた場合、合議体が(本件のような上告状送達の遅延といった)追加的な理由を指摘したとしても、決定の実質的な一致は妨げられない。上告人は、不適法性の指摘にもかかわらず続行を選択した時点で、民事訴訟法第96条に基づく制裁のリスクを負うことになる。
最高裁の決定は、迅速な終結手続の抑止効果を強化するものである。立法者の目的は二重である。
提案時には指摘されていなかったが決定時に確認された追加的な瑕疵の存在は、根本的な不適法性が既に正しく予測されていた以上、上告人を制裁から免れさせるものではない。
決定第29708/2025号は、訴訟濫用に対する制裁の適用において、最高裁の厳格な法理の方向性と合致するものである。法曹関係者および市民にとって、本決定は明確な警告となる。すなわち、民事訴訟法第380条の2に基づく提案がなされた後、決定を求めて争うことの妥当性については、多額の金銭的制裁を避けるため、極めて慎重かつ強固な論拠に基づいて判断されなければならない。