マフィア犯罪被害者基金と複数の有罪判決:決定第29890/2025号における給付の一回性の原則

マフィア型犯罪の被害者保護は、イタリアの法体系における最優先事項の一つであり、加害者が損害賠償を支払う能力がない場合でも経済的救済を保証するための社会連帯の手段が長年にわたり整備されてきました。その中でも、1999年法律第512号によって規定された回転基金(Fondo di rotazione)は重要な役割を果たしています。しかし、これらの保護措置の実際的な適用においては、同一の犯罪事実に対して別々の刑事手続で複数の有罪判決が下された場合など、複雑な法的疑問が生じます。この特定のテーマについて、最高裁判所は2025年11月12日付の決定第29890号において判断を下し、公的補償制度の均衡にとって極めて重要な原則を提示しました。

事案の概要と損害賠償における連帯

本件は、S. C.氏が回転基金から複数の補償を受ける権利を認めたパレルモ控訴裁判所の判決に対し、国家弁護士会が提起した上告に端を発しています。中心的な争点は、同一の犯罪に関与した複数の共犯者に対して別々の刑事裁判で損害賠償を命じる判決が下された場合、組織犯罪の被害者が補償給付を累積的に受け取ることができるかという点でした。

イタリア民法第2055条は連帯責任の原則を定めており、損害が複数の者に帰責される場合、全員が連帯して損害賠償義務を負います。これと並行して、刑法第187条第2項は、共犯者が民事上の義務について連帯して責任を負うことを規定しています。L. ルビーノ裁判長およびS. G. グイッツィ担当判事の下、最高裁判所は、この連帯責任が国家によって支給される補償金にも反映されるのかを明確にする必要がありました。

最高裁の判断と一回性の原則

民事第3法廷は国家側の控訴を認め、原判決を破棄し、パレルモ控訴裁判所に差し戻しました。最高裁は以下の法理を定式化しました:

マフィア型犯罪の被害者は、同一の事実について、異なる共犯者に対する別々の刑事裁判で複数の損害賠償判決が下された場合であっても、1999年法律第512号に基づく回転基金から一回のみ給付を受ける権利を有する。

この原則は、救済の重複の可能性を断固として排除するものです。回転基金は個々の加害者に対する懲罰的な機能を持つものではなく、被害者が実際に被った損害を補填することを目的とした補償的かつ社会連帯的な機能を持つものです。被った損害は単一であるため、別々の裁判で裁かれた共犯者の数に応じて補償金が増加することはありません。

被害者および基金に対する実務上の影響

最高裁のこの判断は、回転基金へのアクセス申請に関する運用の境界線を明確に示しています。この決定の影響を理解するために、浮き彫りになった重要なポイントを以下にまとめます:

  • 基金の補償的性質: 1999年法律第512号の目的は、犯罪の結果を軽減することであり、被害者が被った実際の損害額を超えて投機的な利益や不当な利得を得ることを認めることではありません。
  • 歴史的事実の一回性: 加害者が(手続上の理由や逮捕時期の相違などにより)異なる裁判で裁かれたとしても、被害者にとっての侵害事実は単一のままです。
  • 民事責任との整合性: 民法上の一般原則において連帯債務者の一人が支払うことで他者の義務が免除されるのと同様に、特定の事実に対して基金から補償金が支給された時点で、その基金に対する被害者の権利は消滅します。

結論

決定第29890/2025号により、最高裁判所は公的資源の配分における合理性と公平性の原則を再確認しました。国家が組織犯罪の被害者に最大限寄り添うことを保証しつつも、この決定は制度の歪みを防ぐものです。損害賠償および補償を受ける権利は常に実際の損害額に見合ったものでなければならず、手続の断片化が社会の負担において不当な補償金の増幅につながる事態を阻止するものです。

ビアヌッチ法律事務所