裁判を受ける権利と労働協約:最高裁2025年第31008号判決による見解

イタリアの労働法という複雑な状況において、労使の自治と市民の基本的な裁判を受ける権利との関係は、しばしば繊細な均衡を要する対象となります。最近、最高破棄院は、実務上極めて影響の大きいテーマについて再び判断を下しました。それは、労働協約(CCNL)が、訴訟提起の前に調停の試みを義務付け、これに従わない場合に訴えを却下(不適法)とする条項を設けることの是非についてです。

事案:形式が実質を妨げてはならない場合

本件は、P.P.氏とD.M.A.社との間の紛争に端を発しており、ボローニャ控訴裁判所は労働者側の訴えを不適法と判断していました。その判断の理由は、労働者が調停の試みを行ったものの、適用される労働協約で具体的に定められた「地域労使委員会」ではなく、「労働監督局」において行ったという点にありました。しかし、最高裁はこの見解を覆し、交渉上の形式よりも訴権の優先を強調しました。

調停の試みは、訴訟提起の適法要件として労働協約によって課されるべきではない。なぜなら、司法保護へのアクセス要件は公序の要請に応えるものであり、交渉の自治によって処分できるものではないからである。さらに、仮に当該調停が労働協約で定められた方法とは異なる方法で行われたとしても、異議を申し立てる側が防御権に対する具体的な不利益を主張しない限り、不適法とすることは、イタリア共和国憲法第111条、欧州人権条約第6条、および欧州連合基本権憲章第47条によって保障された訴権および防御権の実効性と矛盾することになる。

この重要な一節は、労使が経済的・規範的関係の調整において広範な自治を享受しているとはいえ、憲法および欧州の法源によって保障された防御権の行使を制限するような手続き上の障壁を設ける権限は持たないことを明確にしています。

労働者を守る憲法および欧州の原則

最高裁の決定は、手続き上の保障制度全体に関わる強固な基盤に基づいています。裁判所は、訴訟の適法要件は法律によって定められるべきものであり、労働協約における当事者の自由な意思に委ねられるべきではないと指摘しました。判決から導き出された要点は以下の通りです。

  • 手続き要件の処分不能性: 訴訟へのアクセスを規定する規範は公序に属するものであり、私人が変更することはできない。
  • 実効性の原則: 過度または過度に具体的な形式は、司法の拒絶につながってはならない。
  • 不利益の不在: 調停の試みが何らかの形で行われたのであれば、紛争解決の目的は追求されたものとみなされ、場所に関する誤りが裁判所に訴える権利を無効にすることはできない。

結論

結論として、2025年第31008号判決は、法治主義における重要な防波堤となるものです。本判決は、訴権が譲渡不可能な柱であり、裁判は権利保護のための手段であるべきであって、形式的な罠の迷路であってはならないことを再確認しました。労働者および企業にとって、これは調停の道が依然として重要であることに変わりはないものの、特に当事者間のコミュニケーションの実質が確保されている場合には、それが通常司法への到達を阻む克服不可能な障害となってはならないことを意味しています。

ビアヌッチ法律事務所