裁判官の発言における名誉毀損:最高裁判所、判決第30525/2025号で、裁判官の言葉遣いの限界を明確にする

司法命令で使用される言葉遣いは、国家権力の表明であっても、特に個人の評判に影響を与える場合には、限界がないわけではありません。最高裁判所は、2025年9月10日付の最近の判決第30525号(2025年6月10日の審理を経て提出)で、この微妙なバランスについて基本的な明確化を行い、裁判官でさえ、決定の根拠となる法的な推論に厳密に関連しない有害な表現を使用した場合には、名誉毀損罪を犯す可能性があることを改めて強調しました。

司法上の言葉遣いが名誉毀損となる場合:分析されたケース

最高裁判所の判決は、象徴的なケースに端を発しています。具体的には、この事件は、検察官が発令し、司法警察が執行した緊急の差押えを承認しなかった予審裁判官(G.I.P.)によって発行された命令に関するものでした。しかし、G.I.P.は、特定の捜査活動を非難する範囲を超えていました。G.I.P.は、個人(M.C.と特定)に対して、「悪意のある声明で検察庁を混乱させることができる過剰な活動家」、「不朽の」、「狡猾な欺瞞の才能を持つ」といった非難的な言葉で、公然と中傷的な判断を下しました。

差押えの不承認を正当化するために明らかに必要のない、このような言葉遣いは、最高裁判所が、名誉毀損罪の成立を認め、2024年12月2日のサレルノ控訴裁判所の以前の決定を、再審なしに破棄する原因となりました。

最高裁判所によって確立された法的原則

判決第30525/2025号は、注意に値する中心的な原則に基づいています。裁判所は実際に次のように確立しました。

司法命令の理由において、命令自体の採択に厳密に関連する推論から完全にかけ離れた、他者の評判を傷つける表現を表明することは、名誉毀損罪を構成する。(本件では、裁判所は、検察官が緊急に発令し、司法警察が執行した差押えを承認しなかった予審裁判官の命令に含まれる表現を名誉毀損的であると判断した。これは、捜査官の活動を、捜査に具体的に関連する範囲で非難するのではなく、個人(氏名で特定)に関して、「悪意のある声明で検察庁を混乱させることができる過剰な活動家」、「不朽の」、「狡猾な欺瞞の才能を持つ」と定義して、中傷的な評価を表明した。)

この部分は非常に重要です。最高裁判所は、問題は非難そのものではなく、その関連性にあることを明確にしています。中傷的な表現が、決定を正当化する法的な推論から「完全にかけ離れている」—つまり、完全に無関係で不要である—場合、それはその機能的な「免責」を失い、刑法第595条に規定されている名誉毀損罪を構成する可能性があります。裁判官は、理由付けにおいて広範な自由を有していますが、命令を個人的で無関係な攻撃の場に変えることはできません。

本件で使用された特定の表現(「悪意のある声明で検察庁を混乱させることができる過剰な活動家」、「不朽の」、「狡猾な欺瞞の才能を持つ」)への言及は、最高裁判所が、無関係性だけでなく、声明の固有の攻撃的で中傷的な性質も評価したことを強調しています。これらは、行動に対する技術的な批判ではなく、個人に対する真の判断でした。

司法機能と基本的権利の間の評判の保護

この判決は、司法の自由と司法機能と、国内(憲法、刑法)およびヨーロッパ(私生活および家族生活の尊重の権利、評判を含む、欧州人権条約第8条)の両方で保護されている評判に対する基本的権利とのバランスを取ることを目的とした、確立された判例の軌跡に位置しています。本判決で引用されている以前の判例(例えば、最高裁判所判決第37397/2016号および第31669/2015号)は、すでに類似のケースを扱っており、「言葉の抑制」が司法の分野でも不可欠な要件であることを強調しています。

要するに、司法の文脈で名誉毀損罪を構成するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 他者の評判を傷つける表現の表明。
  • 命令の採択に厳密に関連する推論に対するこれらの表現の無関係性。
  • M.C.のケースのように、明示的に名前が挙げられていなくても、被害者を認識できること。

この原則は、司法権がその権限を適切な注意をもって行使し、被告人、証人、またはその他の関係者であれ、訴訟に関与するすべての人の基本的権利を尊重することを保証するために不可欠です。

結論:司法上の言葉遣いの正確さのための警告

最高裁判所による判決第30525/2025号は、すべての法曹関係者、特に裁判官にとって重要な警告となります。これは、司法命令の理由付けが、厳密な関連性と抑制の基準に従い、決定の論理的・法的経路によって正当化されない個人的な逸脱や評判への攻撃を避ける必要があることを改めて強調しています。司法機能は、その権威にもかかわらず、決して中傷の手段に変わることはできません。実際、名誉と評判の保護は、私たちの法制度の柱であり続けており、最高裁判所は、法廷の内外で、その尊重を保証するために、再び警戒していることを示しました。

ビアヌッチ法律事務所