「タックスシールド」による海外資産の正規化は、不正な状況を是正することを可能にします。税務調査が進行中の場合、これらの特典へのアクセスは妨げられます。2025年6月4日付の最高裁判所令第14950号は、この側面について重要な明確化を提供します。
この判決は、A氏とM氏の対立関係において、税務調査が資本還流の特典へのアクセスを妨げる時期を特定し、関連法規(2001年法律令第350号第14条第7項および2009年法律令第78号第13条の2)を解釈しています。
タックスシールドに関する法規は、申告時に違反が確認された場合、または「納税者および社会保険料納付義務者が正式に認識した税務および社会保険料納付義務調査」が開始された場合、特典へのアクセスを妨げます。最高裁判所は、この制限の正確な範囲を明確にしました。
タックスシールドに関して、2001年法律令第350号第14条第7項(2001年法律第409号により修正・編入)は、2009年法律令第78号第13条の2(2009年法律第102号により修正・編入)により参照されており、納税者が、秘密裏の申告書提出日時点で、海外の金融資産保有に関する違反が確認された場合、または「納税者および社会保険料納付義務者が正式に認識した税務および社会保険料納付義務調査」が既に開始されている場合、海外の金融資産および財産を本国に還流させるための税制上の特典にアクセスすることを許可していません。後者の制限は、進行中の調査が海外の金融資産保有に関する違反の指摘につながる可能性のある場合に限定されるべきであり、あらゆる種類の税務調査に適用される解釈は不合理です。なぜなら、それは違反が既に指摘された場合の制限よりも厳しい段階で、特典へのアクセスに制限を課すことになるからです。
最高裁判所は、この制限は一般的ではないと定めています。税務調査は、海外の金融資産保有に関連する違反を指摘することを特に目的としたものでなければなりません。一般的な税務調査では、特典へのアクセスを妨げるには不十分です。この解釈は、違反の正式な指摘前の、より厳しい制限を回避するという合理性の原則に基づいています。
令第14950/2025号は、重要な指針を提供します。
海外資産を持つ納税者は、自身の税務状況を監視し、資格のある専門家の支援を得て、正規化のための最善の戦略を評価するために、迅速に行動することが不可欠です。
2025年最高裁判所令第14950号は、タックスシールドの特典へのアクセス制限が、一般的なものではなく、海外資産に関する特定の税務調査に関連していることを明確にしています。この解釈は、制度の一貫性を保護し、より大きな法的確実性を提供します。最善の戦略を定義するためには、法律および税務の専門家による詳細な分析が不可欠です。