土地譲渡によるキャピタルゲイン:最高裁判所令第16047/2025号がTUIR第67条を明確化

イタリアの税制は、特に不動産キャピタルゲインの課税に関して、しばしば複雑さを呈します。2025年6月16日付の最高裁判所令第16047号は、国家弁護士総局(A.)とC.氏との間で争われたもので、重要な明確化をもたらします。この判決は、ボローニャ地方税務委員会の決定を却下し、土地の譲渡に関する1986年大統領令第917号(TUIR)第67条第1項b号を解釈したものです。

建築可能地か、建物のある土地か:決定的な区別

TUIR第67条第1項b号は、建築利用可能な土地の譲渡によるキャピタルゲインを課税対象としており、都市計画上の価値向上を対象としています。最高裁判所は、既存の建物がある土地の譲渡が、たとえ解体・再築を目的とする場合であっても、この課税対象に含まれるかどうかを検討しました。裁判所は明確な回答を示し、課税対象を限定しました。

土地の利用から生じるキャピタルゲインの課税に関して、1986年大統領令第917号第67条第1項b号の適用範囲には、建築可能な土地ではなく、既に建築されたとみなされる建物が存在する土地の譲渡は含まれません。たとえ譲渡人が建物の解体・再築のための建築許可申請を提出し、買主がその名義変更を申請した場合であっても、これは該当しません。重要なのは、都市計画において未建築区域に当初与えられた建築利用の目的であり、譲渡人または買主が既に建築された区域に対して行う介入によって回復された目的ではないからです。

この判決文は決定的なものです。最高裁判所は、TUIR第67条第1項b号に基づく課税対象となるキャピタルゲインは、譲渡の対象が、その建築可能性に由来する価値向上をもたらす土地である場合にのみ適用されると定めています。土地に既に建物が存在する場合、たとえそれを解体して再築する予定であっても、譲渡はこの事例に該当しません。中心となるのは、「都市計画において未建築区域に当初与えられた建築利用の目的」です。この規定は、「未建築」から計画によって「建築可能」になった区域の付加価値を課税するものであり、既に建築された区域の再開発を課税するものではありません。主なポイントは以下の通りです。

  • 既存の建物がある土地の譲渡:建築可能地のキャピタルゲインとしては課税されない。
  • 譲渡人が解体・再築の手続きを開始した場合でも除外される。
  • 買主による許可証の名義変更申請:無関係。
  • 建設物が存在しない場合の、土地の当初の都市計画上の目的が重要。

結論と実務上の留意点

最高裁判所令第16047/2025号は、不動産市場にとって重要な側面を明確にしました。この見解は、業界関係者にとって不可欠です。建物の存在は、譲渡の対象を「建築可能地」から「建物のある不動産」へと変化させ、税制を変更します。安全に取引を進め、適切な計画を立てるためには、専門的な法的・税務的アドバイスを受けることが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所