租税刑事法の複雑な領域において、脱税および租税詐欺との闘いは、イタリアの法制度にとって最優先事項です。この文脈において、架空取引に係る請求書の発行および使用に関連する犯罪は、市場を歪め、国家の莫大な資源を奪う能力があるため、中心的な役割を担っています。しかし、正式な起訴の過程で、その偽造が明示的に証明されていない請求書が列挙された場合、どうなるのでしょうか?最高裁判所は、2025年2月5日付(2025年6月5日登録)の判決第20913号により、最大限の注意を払うに値する重要な明確化を提供しました。
A. G.博士が裁判長、A. A. M.博士が報告者を務めたこの判決は、起訴状の有効性および起訴と判決の間の関連性の原則に関する、非常に重要な訴訟上の問題を扱っており、特定の詳細がまだ完全に証明されていない場合でも、起訴が合法とみなされる範囲を定めています。
架空取引に係る請求書その他の書類の発行および使用の犯罪は、2000年3月10日法律令第74号の第2条および第8条によって規定されています。これらの規定は、経済的現実の虚偽の表現を作り出し、例えば、実際には発生していない費用や実際には受け取っていない収入を記載することによって、課税所得を減額したり、付加価値税を回避したりすることを可能にする詐欺行為を罰することを目的としています。
第2条は、所得税または付加価値税の脱税を目的として、架空取引に係る請求書その他の書類を利用して、年次申告書に虚偽の負債項目を記載した者を罰します。一方、第8条は、他者が脱税目的で利用できるように、架空取引に係る請求書その他の書類を発行または交付した者を罰します。
最高裁判所が本件判決で扱った中心的な問題は、起訴状の「起訴状」の有効性に関するものでした。これは、起訴状の項目内に、その偽造が明示的に争われていない、または証明されていない請求書が記載されていた場合に関するものです。被告人N. C.は、2024年3月15日付ミラノ控訴裁判所の、以前の控訴を不適格とした決定に対して上訴していました。
最高裁判所は、模範的な明瞭さをもって、そのような状況は起訴の有効性を損なわないと判断しました。以下は、表明された原則を要約した判決文です。
2000年3月10日法律令第74号の第2条および第8条に規定される、架空取引に係る請求書その他の書類の発行および使用の犯罪に関する起訴状の有効性には、起訴状に含まれるリストに、その偽造が明示的に争われていない、または証明されていない請求書が記載されていることは影響しない。これは、起訴された事実と裁判官が犯罪を構成すると判断した事実との間に相違がある場合にのみ発生する、起訴と判決の間の関連性の原則の違反を構成するものではない。
この声明は非常に重要です。これは、起訴が有効であるためには、起訴状に記載されている個々の請求書のすべてが、予備段階で個別に偽造であると証明されている必要はないことを意味します。重要なのは、起訴された全体的な歴史的事実、すなわち架空取引に係る請求書の発行または使用が明確に定義されていることです。個々の請求書の偽造に関する具体性の欠如は、起訴状の無効を意味するものではありません。なぜなら、争点は文書の単なる列挙ではなく、詐欺行為の全体に関わるからです。
最高裁判所の決定の核心は、刑事訴訟法第521条に定められた、起訴と判決の間の関連性の原則の解釈にあります。この原則は、公正な裁判の柱であり、被告人が争われた事実のみに基づいて裁判されることを保証し、訴訟上の不意打ちを避け、適切な防御を準備できるようにします。
しかし、判決第20913/2025号が強調しているように、この原則の違反は、争われた歴史的事実と、裁判官が判決で犯罪を構成すると判断した事実との間に、真の相違がある場合にのみ発生します。これは、二次的な詳細や証拠要素に関する相違ではなく、犯罪事実の本質に関するものです。
本件において、裁判所は、その偽造が明示的に証明されていない請求書の記載は、争われた「事実」――脱税目的のための虚偽の税務書類の使用または発行――を変更するものではなく、むしろそれらの事実の証拠に関わるものであると改めて述べました。被告人は、列挙された個々の書類の偽造の事前の正確な証明なしに、租税犯罪を犯したという起訴に対して防御する立場に置かれています。
最高裁判所判決第20913/2025号は、起訴状の作成における検察側、および訴訟戦略における弁護士双方にとって、重要な指針を提供します。検察側にとって、この判決は、犯罪事実が明確に定義されている限り、起訴の有効性のために個々の請求書すべてについて網羅的な予備的証明が必要ではないことを確認しています。弁護側にとって、これは、個々の請求書すべてが証明されていないという理由で起訴状の無効を主張する議論は、受け入れられない可能性があることを意味し、むしろ全体としての取引の不存在または犯罪の主観的要素の欠如の証明に焦点を当てる必要があることを意味します。
したがって、法律専門家および企業が、この司法解釈を認識し、租税刑事法の複雑な海をより確実に航海し、常に起訴における最大限の正確性と、我が国の法制度の基本原則に注意を払った防御を保証することが不可欠です。