破毀院は、2025年6月6日に公布された第21315号判決において、国際的な保全差押えに関する国際条約の適用について重要な明確化を行い、法規範の継承という文脈におけるイタリアとサンマリノ共和国との間の司法協力を概説しました。
問題は、2024年4月8日法律第51号(差押えおよび没収決定の承認に関する二国間協定を批准した法律)の発効前に開始された刑事手続きに関連する、サンマリノから要求された保全差押えに関するものでした。新しい協定が有効になる前に登録された手続きにどの規範を適用すべきかという問いがありました。破毀院は、この潜在的な規範の時的抵触を解決する必要がありました。
外国当局との司法関係において、2024年の協定の発効前に登録された刑事手続きに関連するサンマリノ共和国から要求された保全差押えは、1959年4月20日にストラスブールで署名され、イタリアで法律1961年2月23日第215号により批准・施行された、刑事事件における司法援助に関する欧州条約に基づいて採択されることができます。
この要旨は、2024年の協定前に登録された刑事手続きについては、保全差押えの法的根拠は依然として1959年の刑事事件における司法援助に関する欧州条約(1961年法律第215号)であると明確にしています。この原則は、被告人U.G.の場合のように、より新しい二国間協定がない場合でも、司法協力の継続性を保証します。
破毀院の判決は極めて重要です。ローマ裁判所GIPの立場を却下し、同裁判所は、刑事訴訟法第724条に沿って、既存の国際条約が国家間の司法援助のための不可欠な手段としての有効性を再確認しました。
主な影響は以下の通りです。
2025年第21315号判決は、新しい協定に直面しても、既存の協力手段の有効性という重要な原則を強化します。この決定は、欧州および国際的な司法援助システムへの信頼を強化し、法規範の継承という複雑な状況であっても、司法が国境を越えて効果的に機能することを保証します。