租税刑事法の複雑な領域において、架空取引に係る請求書を受領した、または利用する可能性のある者の責任の問題は、常に繊細な均衡点であり続けてきました。2024年11月19日付(2025年3月17日公示)の最高裁判所判決第10400号は、この議論に極めて重要な判決を下し、共犯関係の境界線と刑法第110条の適用範囲を明確にしました。B. M. S.R.L.が被告人、A. A.博士が起草者となったこの判決は、サレルノ自由審判所の以前の決定を差し戻し審理のために破棄し、専門家や企業にとって重要な考察点を提供しています。
本判決は、特に架空取引に係る請求書の文脈における、共犯関係の問題を扱っています。刑法第110条は、「複数の者が同一の犯罪を共謀した場合、各人は、後続の条項の規定を除き、その犯罪に対して定められた刑罰に服するものとする」と定めています。この一般原則は、しばしば複数の主体が異なる役割で関与する租税犯罪にも及ぶ、共有される刑事責任の基盤となっています。
最高裁判所は、「潜在的利用者」、すなわち、まだ架空請求書を実際に税金逃れのために使用していなくても、それを行うことができる立場にある者のケースに焦点を当てました。重要な問題は、そのような者が、請求書発行者によって犯された犯罪の共犯者とみなされるかどうか、共犯関係の通常の規則に従うのか、それとも租税分野の特別法で定められた例外的な規定が適用されるのか、ということです。
架空取引のために発行された書類または請求書の潜在的利用者は、その要件が満たされている場合、刑法第110条に定められた通常の共犯関係の規定に従って、発行者と共謀することができます。この場合、2000年3月10日付法律令第74号第9条に定められた例外的な規定は適用されません。(いわゆる「ファサードボーナス」税額控除の譲渡に関連する保全措置の事例において、架空請求書の受領者に対して同法律令第2条の詐欺申告罪が争われていないことから、最高裁判所は、請求書の将来の譲受人によって発行された請求書の受領者にも、後続の第8条に定められた共犯関係の通常の規定が適用されることを妨げるいかなる規定もないと主張しました。)
この判決文は極めて重要です。架空の書類や請求書を利用する可能性のある者が、自動的に刑事責任から除外されるわけではないことを明確にしています。むしろ、要件(すなわち、その行為が刑法第110条の共犯関係の構成要件、例えば発行者との合意や便宜供与に該当する場合)が満たされていれば、請求書を発行した者と共に責任を問われる可能性があります。判決は、これらの場合、2000年3月10日付法律令第74号第9条の特別規定は適用されないと特定しています。後者の条項は、特定の状況下で、架空取引に係る請求書またはその他の書類を利用した者に対して、不処罰の条件を定めています。しかし、最高裁判所は、共犯関係が発行者と成立する場合、この例外は適用されないと定めています。
2000年3月10日付法律令第74号は、所得税および付加価値税に関する犯罪の参照基準です。特に以下の通りです。
最高裁判所は、いわゆる「ファサードボーナス」税額控除の譲渡に関連する保全措置の事例を検討しました。