最高裁判所による最近の介入、2024年9月16日付の判決第34811号は、特に事実上の取締役の役割に関して、詐欺的破産の重要な側面を浮き彫りにしました。この判決は、会計記録の不備による詐欺的文書破産で有罪判決を受けたA.A.のケースに焦点を当て、会社経営に関連する刑事責任を強調しています。
ミラノ控訴裁判所は、ERERE 8 Srl社の会計記録を隠匿した罪でA.A.の有罪判決を支持し、これにより債権者の状況が悪化し、破産管財人による調査業務が妨げられました。特に、最高裁判所は、詐欺的文書破産の主観的要素は、会計記録を無視するという認識と意図によって構成され、財産の再構築を不可能にすると強調しました。
裁判所は、会計記録の不適切な管理が刑事的に責任を問われる行為を構成すると改めて述べました。
A.A.は4つの主な理由で上訴しましたが、すべて裁判所によって却下されました。異議申し立ての中で、被告人は証人の宣誓供述書の利用可能性の欠如、事実上の取締役としての彼の役割の確実な証拠の欠如、および一般的な減軽の要求を主張しました。しかし、最高裁判所はこれらの理由を根拠がないとみなし、収集された証拠の許容性と争われた判決の動機の整合性を強調しました。
分析された判決は、詐欺的破産の場合における取締役の責任について重要な考察を提供します。それは、A.A.のような事実上の取締役が、彼の役割の正式な認識がない場合でも刑事責任を負う可能性があることを強調しています。法的結果は重大であり、会計規制の遵守の失敗と会計記録の不適切な管理は、厳しい制裁につながる可能性があります。結論として、最高裁判所は倒産法に関する法的規定の厳格な遵守の必要性を確認し、すべての取締役が会計記録の透明性と真実性を保証しなければならないという原則を改めて表明しました。