最高裁判所(破産犯罪)判決第40752号(2024年)は、会社の取締役の刑事責任に関する重要な明確化を提供しています。特に、本件は、破産宣告を受けた状況下で、会計記録の不適切かつ不完全な維持について有罪判決を受けた会社の取締役であるA.A.に関するものです。フィレンツェ控訴裁判所は、被告が会計管理を会計士に委託していたと主張したにもかかわらず、被告の責任を確認しました。
裁判所は、取締役は外部の専門家を利用した場合でも、常に会計記録の適切な維持に対して責任を負うという基本的な原則を再確認しました。この文脈では、単純な破産でも過失によって処罰されることを確立している過去の判例が参照されています。専門家への委託は、取締役の監督および管理義務を免除するものではありません。
取締役は会計を無視することはできず、さもなければ刑事責任を負うことになる。
A.A.は、控訴裁判所が彼の善意と、後に会計上の誤りを是正しようとした事実を適切に考慮しなかったと主張して上訴しました。しかし、最高裁判所は、不正を発見した後、別の専門家に助けを求めるという単純な要求だけでは、最初の行為の否定的な価値を排除するには不十分であると指摘しました。刑事責任は損害の認定に限定されず、監督と会計管理の正確性にまで及びます。
判決第40752号(2024年)は、特に破産のような危機的状況において、会社法における取締役の個人的責任の重要性を強調しています。判例は明確です。第三者への委託は、監督および管理の負担を免除するものではありません。最高裁判所によって確立された原則は、取締役が会計記録の管理と企業運営の監督において積極的に行動し、それによって債権者の保護に必要な透明性と正確性を確保するための警告として役立つ可能性があります。