2024年6月14日付の最高裁判所判決第28050号は、被疑者による取調べ請求の提出方法に関する重要な考察を提供し、明確性と認識可能性の必要性を強調しています。この法的側面は、すべての行為が訴訟の公正性と誠実性の原則を尊重しなければならない予備捜査の文脈に位置づけられます。
判決で定められた通り、取調べ請求は厳格な形式に従う必要はありませんが、明確かつ容易に認識できる方法で提示されなければなりません。この原則は、弁護士に課せられる誠実義務と、訴訟の濫用を回避する必要性に基づいています。特に、裁判所は、「取調べを請求する」というフレーズが、起訴内容の変更を求めるより広範な文脈に挿入された場合のような、付随的な形で表明された請求の適切性を否定しました。
捜査終結通知 - 取調べ請求 - 提出方法 - 厳格な形式 - 必要性 - 否定 - 明確性と容易な認識可能性 - 必要性 - 理由 - 事例。予備捜査終結通知の受領者である被疑者によって表明された取調べ請求は、厳格な形式を必要としませんが、弁護士に課せられた誠実義務と、訴訟の濫用行為が行われない必要性を遵守するため、たとえ弁護書面の一部に含まれる場合でも、明確かつ容易に認識できるものでなければなりません。(弁護書面において、「取調べを請求する」というフレーズで表明された取調べ請求の申請が、起訴の却下または起訴内容の変更を求めることを目的とした、より広範な期間に付随的に挿入された事例において、裁判所がその適切性を否定した。)
この判決は、弁護士と被疑者にとって重要な影響を与えます。主なポイントは以下の通りです。
結論として、判決第28050号 2024年は、予備捜査段階における対話の方法を定義する上で重要な一歩となります。取調べ請求の明確性と認識可能性は、被疑者の権利を保護するだけでなく、刑事訴訟の正確性を保証します。公正で透明性のある裁判を確保するためには、すべての法曹関係者がこれらの指示に適合することが不可欠です。