2024年9月19日付、最高裁判所刑事第5部判決第35235号は、ストーカー行為に対する逮捕の適法性に関して、重要な考察を提供するものです。本判決は、元交際相手B.B.に対する嫌がらせおよび脅迫の容疑で起訴されたA.A.の逮捕を無効としたブレシア裁判所予審判事の命令を破棄しました。このケースは、「常習性」の定義が法規で要求されるものだけでなく、被害者の安全に関連する行為の重大性を考慮することの重要性も浮き彫りにしています。
ブレシアの予審判事は、当初、A.A.の行為に常習性が欠けていることを理由に逮捕の無効を認めませんでした。しかし、最高裁判所によれば、裁判官は2024年2月中に発生した事実を適切に考慮していなかった可能性があり、これらの事実は刑法第612条の2に規定される常習性を構成し得たとのことです。実際、判例では、たとえ少数の事例であっても、それが時間とともに繰り返される意味のあるものであれば、ストーカー行為防止法を適用する根拠となり得るとされています。
最高裁判所は、ストーカー行為の常習性を構成するためには、たとえ2つの事例だけでも十分であり、長期間の時系列的な連続性は必要ないことを確認しました。
最高裁判所は、問題となった命令がA.A.の行動を不当に軽視していたことを指摘しました。A.A.が被害者のアパートの下に現れ、警棒を振り回して脅迫したことが確認されていたにもかかわらず、です。最高裁判所は、逮捕の無効を判断するにあたり、裁判官は状況と行われた行動の意味を考慮し、司法警察の決定の合理性を評価する必要があると強調しました。
最高裁判所の判決は、ストーカー行為の被害者の保護において重要な一歩であり、行為の慎重かつ包括的な評価の必要性を再確認するものです。A.A.の逮捕の適法性は確認され、短期間に繰り返された事例であってもストーカー行為の犯罪を構成し得ることを示しました。この決定は、被害者の安全の重要性を強調するだけでなく、裁判官が危険な状況につながり得る人間関係の力学により注意を払うよう促すものです。