2024年4月18日付の最近の判決第10576号は、トラパニ裁判所によって下され、F. De Stefano博士が議長を務めたもので、予防措置の範囲と、それが債権者の権利に与える影響について、重要な考察を提供しています。特に、裁判所は、抵当権によって担保された債権の支払請求の申立てを却下する命令に対する、F. による破毀院への上訴を不適格と宣言しました。このケースは、司法へのアクセスと刑事訴訟における財産権の保護に関する根本的な疑問を提起しています。
2012年法律第228号によって規律される予防措置は、没収された財産の利用を通じて違法行為の危険を防止することを目的としています。しかし、本件判決の中心的な問題は、これらの措置に関する命令を民事裁判で不服とすることができないことです。特に、裁判官は、債権の支払請求の申立てを却下する命令に対して破毀院への上訴を提起することはできないと強調しました。これは、民事裁判官がこれらのケースを審査する権限を持たないためです。この原則は、一般裁判官の権限と予防措置の専門裁判官の権限との明確な区別に基づいています。
「(上訴) - 一般裁判官の命令(不服申立ての可否) - 命令 2012年法律第228号第1条第198項に基づく債権支払請求の申立て - 予防措置手続の範囲内で発せられた命令 - 不服申立て - 民事裁判における破毀院への上訴 - 不適格 - 根拠。没収対象財産に抵当権を有する債権者が、2012年法律第228号第1条第194項以下および刑事訴訟法第665条に基づき提起した債権支払請求の申立てを却下する命令に対し、民事裁判における破毀院への上訴は提起できず、したがって不適格と宣言されるべきである。なぜなら、民事裁判官は制度的に審査権限を欠いているからである。」
この要旨は、命令の性質とその発せられた文脈が、その不服申立ての可否を決定することを明確に示しています。裁判所は、予防措置手続の範囲内で発せられた命令は、民事裁判官がこれらの問題を扱うために必要な知識を持っていないため、破毀院への上訴の対象とはなり得ないことを再確認しました。その結果、抵当権を有する債権者であっても、その債権の満足に関して不利な立場に置かれています。
判決第10576号(2024年)は、予防措置とその債権者への影響に関する判例における重要な進展を表しています。裁判所が破毀院への上訴を不適格と宣言した決定は、様々な司法機関間の権限の明確な区別の必要性を強調しています。担保付債権者が、債権回収戦略を適切に計画できるように、自身が服する法的制限を明確に認識できることが不可欠です。