ミラノ控訴裁判所は、2006年2月10日付の判決第369号において、医療過誤と、医療従事者の行為と患者が被った損害との間の因果関係について、重要な考察を示しました。本件では、同裁判所は、患者の死亡に関してM.T.財団中央病院の責任を認め、臨床状態の適切な評価と個別化された治療計画の重要性を強調しました。
本件は、神経外科手術後の術後合併症により死亡したR. XXX氏のケースに関するものでした。ミラノ裁判所は当初、同財団の責任を認定し、損害賠償を命じました。この判決は、術前準備および術後管理における医療従事者の過失を指摘した技術鑑定に基づいていました。
責任は、医学的適応の正しい基準に従うべき医療行為という概念に関連付けられるべきである。
裁判所は、医療従事者の不作為と患者の死亡との間に因果関係が存在するかどうかを検討する必要がありました。イタリア憲法第32条および第13条で定められているように、入院および治療上の決定は、医療行為という概念の不可欠な部分であることが強調されました。裁判所は、適切な臨床的評価と個別化された治療が行われなかった場合、患者は過度のリスクにさらされ、医療従事者の行為は過失であったと認めました。
ミラノ控訴裁判所の判決は、患者の治療における個別化されたアプローチの重要性を浮き彫りにし、医療過誤に関する考察を提供します。医療従事者の決定は、常に適切な臨床的評価に基づいている必要があり、患者を不必要なリスクにさらすことを避けるべきです。本件は、将来の医療分野における法的紛争において、重要な先例となります。