2024年4月15日付最高裁判所判決第10074号は、行政機関の責任における受訴資格に関して重要な考慮事項を提起しています。この特定のケースは、欧州連合指令の不履行または遅延による損害賠償に関するものであり、国家の代表とその法的責任を規律する基本原則を明らかにしています。
本件では、A.(D'ALESSIO ANTONIO)は、専門医の報酬に関する特定の欧州連合指令の遅延した実施に関連する損害賠償を求めて行政機関を訴えました。裁判所は、これらの請求に対する受訴資格は、首相官邸に排他的に帰属すると判断しました。
一般的に。 欧州連合指令の不履行または遅延による損害賠償請求(本件では、専門医の報酬に関する指令75/362/EEC、75/363/EEC、82/76/EEC、および指令93/16/EEC)の訴訟において、受訴資格は首相官邸に排他的に帰属します。ただし、国家の別の機関が誤って訴えられた場合、国家弁護士事務所による適時かつ正式な異議申し立てがない限り、受訴資格の欠如は職権で考慮されることはなく、国家の代表は誤って訴えられた機関に固定されます。(この原則の適用において、裁判所は、差し戻し審において、教育省、経済財政省、および保健省の受訴資格の欠如を職権で指摘し、請求を認めた医師に支払いを命じた控訴審判決を破棄しました。)
この令は、国家機関が誤って訴えられた場合、国家弁護士事務所による適時な異議申し立てがない限り、受訴資格の欠如は職権で提起されないことを明確にしています。これは、たとえそれが正しい機関でなくても、国家の代表は訴えられた機関に確立されたままであることを意味します。この判決の結果は、同様の状況で損害賠償請求権を行使しようとする個人にとって重要です。
結論として、2024年令第10074号は、損害賠償に関する行政機関の受訴資格の定義において重要な一歩を表しています。この判決は、首相官邸の責任を明確にするだけでなく、法的手続きにおいて国家機関を正しく訴えることの重要性を強調しています。法的専門家や市民が、自身の権利を保護するためにこれらの力学を認識することは不可欠です。