2024年4月9日付、最高裁判所判決第9452号は、民法上の重要なテーマ、すなわち控訴審で提起された抗弁の失権、特に時効取得に関するものを扱っています。この命令は、弁護士および法曹関係者にとって重要な考察点を提供し、抗弁の職権上の考慮可能性の境界を明確にしています。
本判決の対象となっている事案では、控訴審で再提起されなかった時効取得の抗弁が議論されています。控訴被告人による適時な附帯控訴の欠如は、控訴裁判所による審査の可能性を排除することが強調されています。最高裁判所は、確立された原則を改めて強調しています。すなわち、時効取得の抗弁は、民事訴訟法に定められた形式に従って提起または再提起されなければならないということです。
本判決の興味深い側面は、抗弁の職権上の考慮可能性の問題に関するものです。裁判所は、再提起されなかった時効取得の反訴抗弁、ましてや遅延の抗弁について、職権上の考慮の余地はないと判断しています。これは、当事者が正式に提起していない問題について、裁判官が介入して検討することはできないことを意味します。この原則は、反対尋問の尊重と訴訟の公正さを確保するために不可欠です。
失権)第一審で提起された時効取得の抗弁 - 却下または検討の欠如 - 控訴被告人による適時な附帯控訴または再提起の欠如 - 控訴裁判所による職権上の考慮可能性 - 除外 - 時効取得の反訴抗弁の遅延に関する抗弁にも原則が適用されること - 根拠。第一審で却下された場合、または第一審で検討されなかった場合、附帯控訴または民事訴訟法第346条の形式で再提起されなかった時効取得の反訴抗弁は、控訴審で審査することができないという原則は、時効取得の反訴抗弁の遅延に関する抗弁にも適用されます。なぜなら、これも単なる防御ではなく、当事者の要求に応じて提起または再提起されなければならない抗弁であり、職権上の考慮の対象とならないからです。
結論として、判決第9452号(2024年)は、控訴審における抗弁の処理に関して重要な明確化を提供し、自己の防御を提起する際の形式と適時の重要性を強調しています。弁護士は、依頼者の権利を保護し、正義の正しい適用を確保するために、これらの力学に特に注意を払う必要があります。これらの原則の遵守は、形式上の瑕疵のために実質的な問題が排除されることを避ける上で、法制度の円滑な機能のために不可欠です。