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民事最高裁判所、命令第18815号(2024年):健康と生命権における職業的責任に関する考察 | ビアヌッチ法律事務所

Cass. Civ. 決定令 第 18815 号 2024 年:医療過誤と生命権に関する考察

2024 年の最高裁判所民事部決定令第 18815 号は、医療従事者の職業上の責任と胎児の権利に関する重要な考察を提供します。本件は、両親が、妊娠中の先天性奇形の診断における過失を理由に、ブリンディジ地方保健機構および医師の相続人を訴えた未成年者 A.A. に関するものです。

判決の背景

A.A. の訴えは、受けた医療処置の不備により、母親が妊娠中絶の選択肢を評価できなかったという主張に基づいています。しかし、レッチェ控訴裁判所はすでに控訴を棄却し、損害賠償請求権の承認を両親に限定していました。このアプローチは、根本的な疑問を提起しました。胎児は自身の生活状況に対する損害賠償を請求する権利があるのか、それともその権利は両親にのみ属するのか?

最高裁判所の判決は、胎児が不利な制限なく生きる権利を考慮する必要性に注意を喚起し、医療過誤の法的影響を強調しています。

判決の影響

A.A. によって提示された訴えの第一の理由は、妊娠中絶を規制する 1978 年法律第 194 号の規定が考慮されなかったことを強調しました。裁判所は、憲法第 2 条、第 3 条、第 29 条、第 30 条、第 32 条に関連する損害賠償請求権の問題に対処しなければなりませんでした。これらは人の基本的人権を保護しています。裁判所は医療従事者の責任を認めたものの、望まない出生による損害は子供自身に帰属させることはできないとして、損害賠償請求権を否定しました。

  • 医療過誤責任
  • 望まない出生による損害に対する損害賠償請求権
  • 1978 年法律第 194 号の法的影響

結論

2024 年の決定令第 18815 号は、職業上の責任と個人の権利との間の微妙なバランスを考察する重要な司法判例を表しています。損害賠償請求権の問題は、胎児の生命権と健康権は根本的な重要性を持つテーマであるため、両親に限定されるべきではありません。裁判所は、現行法規が最も脆弱な人々の権利を適切に保護するように解釈できる方法についての議論の余地を開きました。

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