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2024年8月5日付命令第22108号に関する解説:税務争訟における抵当権設定と異議申立て | ビアヌッチ法律事務所

2024年8月5日付命令第22108号に関するコメント:税務紛争における抵当権設定および異議申し立て

カッチャツィオーネ最高裁判所の2024年8月5日付命令第22108号は、税務紛争、特に抵当権設定および異議申し立ての可能性に関する重要な明確化を提供しています。裁判所は、異議申し立ての欠如により確定した一連の先行行為に続く抵当権設定は、それらの行為に起因する瑕疵ではなく、それ自体の瑕疵についてのみ争うことができると判断しました。この決定は、納税者が税務手続きにおいてどのように権利を擁護できるかを理解するために極めて重要です。

「ソルヴェ・エ・レペテ」の原則

判決の中心的な側面は、「ソルヴェ・エ・レペテ」の原則であり、これは納税者が賦課行為に異議を唱える前に、まず税金を支払わなければならないことを意味します。裁判所は、抵当権設定は新たな賦課行為ではないため、先行行為に起因する瑕疵は、この段階で提起できないと強調しました。これは、支払い通知書または抵当権設定通知書に異議を唱えなかった者は、抵当権設定の異議申し立て中にこれらの行為を参照できないことを意味します。

ソルヴェ・エ・レペテ - 税務紛争(1972年の税制改革後の規律) - 一般的に抵当権設定 - 異議申し立て - 確定した一連の先行行為 - 派生的な瑕疵の主張可能性 - 制限 - 事例。税務紛争において、異議申し立ての欠如により確定した一連の先行行為に続く抵当権設定は、新たな独立した賦課行為を構成しないため、2009年法律令第546号第19条第3項に基づき、先行行為に関する瑕疵ではなく、それ自体の瑕疵についてのみ訴訟で審査されるべきである。先行行為の異議申し立てによって主張されるべきであった。(本件では、最高裁判所は、支払い通知書、通知書、および抵当権設定通知書の事前通知に異議を唱えなかったとしても、納税者が、異議を唱えなかった通知の送達前に既に発生していた債権の時効を、その後の抵当権設定の異議申し立てで主張することを妨げられないとした控訴審判決を破棄した。)

納税者への影響

この命令の結果は、納税者にとって重大です。それは、先行する税務行為への異議申し立ての欠如が、後続の抵当権設定に異議を唱える可能性を事実上排除することを明確にしています。これは、納税者により大きな責任を課し、すべての通知された行為に注意を払い、権利の喪失を避けるために迅速に行動する必要があることを意味します。さらに、カッチャツィオーネ最高裁判所の決定は、複雑なイタリアの税務システムをうまくナビゲートするために、適切な法的助言の重要性を再確認しています。

結論

結論として、2024年命令第22108号は、イタリアの税務判例における重要な一歩を表しています。それは、抵当権設定の審査可能性の限界を明確に確立し、税務行為の迅速な異議申し立ての重要性を強調しています。納税者は、自身の権利と利益を保護するために、これらの力学を認識する必要があります。税務紛争に効果的に対処するためには、経験豊富な専門家に相談することが不可欠です。

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