最高裁判所は、2025年5月23日に提出された判決第19342号において、ファシスト扇動罪の成立に関する重要な解釈を示しました。G.R.博士が議長を務め、P.M.博士が報告したこの判決は、「ローマ式敬礼」と「出席確認」の公的集会における実施に焦点を当て、全体主義的イデオロギーの想起に対する憲法上の価値の保護を再確認しました。表現の自由の限界と尊厳および平等の保護を理解するための重要な決定です。
この判決は、1993年6月25日の法律第205号に編入された、1993年4月26日付法律令第122号第2条第1項の適用に関連しています。この規定は、解散したファシスト党を想起させ、差別的、人種差別的、反民主主義的な思想を推進する行為に対抗します。民主主義と平等を基盤とするイタリアの法制度は、歴史的に基本的人権を損なってきたイデオロギーの再浮上を防ぐことを目的としています。最高裁判所は、民主的秩序と個人の不可侵の権利の保護を強化します。
この決定の核心は、以下の判決要旨に集約されています。
1993年4月26日付法律令第122号、1993年6月25日付法律第205号に編入された法律令第122号第2条第1項の罪を犯すのは、ファシスト党を明確に想起し、その差別的、人種差別的、反民主主義的な思想を擁護する組織化された集団の旗印の下で公的集会に参加し、B.M.を称賛する横断幕を掲げ、「出席確認」に対して「ローマ式敬礼」で応じる者である。(動機において、裁判所は、これが憲法上保障されたすべての人の尊厳と平等の権利、および政治的、経済的、社会的な連帯の保護を目的とした推定危険罪であると明確にした)。
最高裁判所は、被告人C.P.M.の控訴を棄却し、ミラノ控訴裁判所の判決を支持しました。この罪は「推定危険罪」とされています。ファシスト党の再建の具体的な危険性や、実際の暴力への扇動の証拠は必要ありません。差別的な思想を擁護する組織化された集団の文脈において、ファシズムを想起させるシンボルやジェスチャー(「ローマ式敬礼」や「出席確認」など)を用いた集会への単なる参加で十分です。法律は、このような行為が私たちの民主主義の基本原則である尊厳、平等、連帯にとって本質的に危険であると推定しています。この解釈は、2024年の最高裁判所合同部判決第16153号などの重要な先行判例と一致しています。
この判決は、思想の表明の自由(憲法第21条)と民主的秩序の保護との境界線を定めています。「ローマ式敬礼」と「出席確認」は、ファシズムの想起と差別的な思想の宣伝という文脈で行われた場合、単なる表現ではなく、民主的原則と人権に反するイデオロギーを伝えるのに適した行為となります。司法はこれらの権利のバランスを取り、表現の自由が憎悪、差別、または暴力の扇動に転化することはできないと定めています。これは刑法第604-bis条にも規定されています。このバランスは、共和国の維持に不可欠です。
最高裁判所の2025年判決第19342号は、ファシスト扇動に関する判例を強化します。ファシスト・イデオロギーを想起させる行為に対する推定危険罪の性質を再確認することにより、最高裁判所は、民主的および憲法上の価値の保護における国家のコミットメントを再確認します。この決定は表現の自由を制限するものではなく、人間の尊厳、平等、連帯の原則を侵害する範囲でその境界を定義します。全体主義的イデオロギーのあらゆる想起に対する明確な警告であり、私たちの共和国を守るものです。