刑事法において、手続き上の保証は個人の保護の基盤です。自身の裁判に参加する権利、特に自由を制限する措置がある場合、それは不可侵です。最高裁判所は、2025年5月7日判決第18189号(2025年5月14日登録、Rv. 288034-01)により、主要な原則を再確認しました。すなわち、保釈措置の再審期日に関する通知の欠落は、絶対的無効として処罰されるということです。この判決は、被疑者の保護を強化し、手続き上の形式を厳格に遵守することの重要性を強調しています。
保釈措置(人的または物的)は、最終判決前の自由や財産に影響を与える、例外的に重大な手段です。刑事訴訟法は、「再審」を規定しています。これは、被疑者またはその弁護人が決定に不服を申し立てることができる管理メカニズムです。期日への参加は、自身の主張を提示するために不可欠です。期日の正確な通知は、憲法(第24条)および欧州人権条約(第6条)によって保護されているこの権利を行使するための必須要件です。
最高裁判所(A. P. 裁判長、M. D. B. 報告官)が審理した事件は、被告人C. S. による上訴に関するものでした。最高裁判所は、ヴィボ・ヴァレンティア自由裁判所の決定を、再審期日の通知の欠落に焦点を当てて破棄し、差し戻しました。この瑕疵は、被疑者の参加し防御する基本的権利を侵害し、手続きの有効性を損なうほど重大であると見なされました。この欠落は、絶対的無効として分類されました。再審期日として設定された期日の通知の欠落は、被疑者の手続きへの参加権を侵害するため、絶対的無効として処罰される。これは、被告人の召喚がない場合の刑訴法第178条第1項c号および第179条第1項に規定される、あらゆる段階および程度で是正不能かつ申立て可能な無効である。
この判決文は非常に重要です。「絶対的無効」とは、行為を根本的に無効かつ是正不能(つまり修正不可能)にする非常に重大な瑕疵を意味します。「あらゆる段階および程度での申立て可能性」とは、いかなる裁判官も、いかなる段階でも、職権でそれを宣言する義務があることを意味します。最高裁判所は、刑訴法第178条第1項c号および第179条第1項を引用し、絶対的無効のケースを列挙し、被疑者への通知の欠落を「被告人の召喚の欠落」と同等に扱いました。この比較は、召喚が裁判の認識と防御の可能性を保証する主要な行為であるため、瑕疵の深刻さを強調しています。影響と市民の保護
この判決は、法曹関係者および市民に大きな影響を与えます。弁護士にとっては、特に通知に関して、手続き上の形式の遵守を常に監視することを義務付けます。いかなる欠落も、保釈手続きを無効にする可能性があります。市民にとっては、この判決は安心材料です。司法制度は基本的権利を保護します。主な影響は次のとおりです。
- 保証の強化: 被疑者の参加権を強化します。
- 手続きの無効: 通知の欠落は、決定および再審の無効につながります。
- 職権での申立て可能性: 裁判官は、当事者の異議申し立てがなくても無効を申立てます。
- 濫用の防止: 厳格な適用は、防御権を侵害する慣行を抑止します。
結論:公正な裁判の砦
最高裁判所の2025年判決第18189号は、防御権を保護する判例を確認しています。保釈措置の再審期日に関する被疑者への通知の欠落は、形式的な誤りではなく、公正な裁判の基盤を損なう瑕疵であり、絶対的かつ是正不能な無効を生じさせることを再確認しています。この判決は、司法制度のすべての関係者に対し、法律で定められた保証を厳密に遵守し、すべての個人が公正かつ完全な防御を受ける権利を完全に享受できるようにすることを警告するものです。これは、私たちの刑事司法の信頼性と公平性にとって譲れない原則です。