引き渡しと時効:破毀院が要請国の権限を概説(2025年判決第19473号)

国際司法協力は、国境を越えた犯罪との闘いの基盤をなすものです。しかし、特に異なる法制度が対立する場合、しばしば複雑な問題が生じます。最も議論されている側面の一つは、引き渡し、特に個人の引き渡しが要請された国による犯罪時効の評価に関するものです。この点について、破毀院は非常に重要な判決、すなわち2025年4月9日付の第19473号判決を下し、要請国の権限の限界について不可欠な明確化を提供しました。

引き渡しと時効の問題の文脈

引き渡しとは、ある国が犯罪で告発または有罪判決を受けた個人を、訴追または刑罰の執行のために別の国に引き渡すメカニズムです。これは国際条約およびイタリア刑訴法第705条のような国内法によって規制されています。引き渡し拒否を正当化する理由の中で、犯罪時効は基本的な役割を果たします。しかし、時効が成立したかどうかを判断するのは誰でしょうか?引き渡し要請を提出した要請国でしょうか、それとも引き渡しを決定しなければならない要請国でしょうか?

この問題は軽視できません。それは、要請国の主権と、効果的な司法協力を確保する必要性との間の繊細なバランスを伴い、同時に要請国の法制度の特殊性を尊重することを含みます。本判決は、被告人がR. I. Y.であり、サレルノ控訴裁判所の決定に対する上訴を棄却したもので、まさにこの議論に位置づけられます。

外国への引き渡しに関して、国際的な慣行に基づき、犯罪時効を引き渡し拒否の理由として定める条約の適用に関連して、要請国が時効期間の満了を独自に決定する権限はない。これは、要請国に留保された複雑な法的評価を伴う可能性のある検証であり、要請国は、要請があれば、有用な情報を提供することができ、要請国はそれを審査する権限を持たない。(アメリカ合衆国から引き渡し要請があった場合の事例)。

この格言は、中心的な原則を明確にしています。引き渡し要請を受けた国は、犯罪時効の成立を判断する際に、要請国に取って代わることはできません。その理由は明らかです。時効は、期間だけでなく、中断または停止の原因においても、法制度ごとに大きく異なる可能性のある法的制度です。この評価を行うことは、要請国に外国法を適用することを要求することになり、これは本質的に複雑であるだけでなく、訴訟手続きを開始した国の主権と排他的管轄権を侵害する可能性があります。したがって、裁判所は、この検証は要請国の特権であり、要請国は、照会された場合、必要な情報を提供することができ、要請国はそれらを内容において審査する権限を持たないことを強調しました。

実践的な意味合いと協力の原則

破毀院の決定(会長D. A. G.、報告者G. M. S.)は、司法協力の範囲内での国家間の相互信頼の原則の重要性を再確認しています。このアプローチは、引き渡し要請が要請国の法的問題のメリットを再検討する機会に変わることを避けるために不可欠です。アメリカ合衆国から引き渡し要請があった事例である本判決は、要請国の役割は主に、条約および国内法で定められた形式的および実質的な条件の存在を確認することであり、他の法制度の排他的管轄権に属する手続き的および実質的な側面を評価することに取って代わることではないことを示しています。

  • **主権の尊重:** 各国は、時効の規定を含む、自国の手続き的および実質的な規則を決定する完全な自律性を維持します。
  • **協力の有効性:** 要請国による審査を制限することは、引き渡し手続きの迅速化と有効性を促進し、紛争の余地を減らします。
  • **特別性の原則:** 格言で直接言及されていませんが、引き渡しにおける特別性の原則(引き渡しされた者は、引き渡しされた犯罪についてのみ訴追される可能性がある)は、相互の保証と管轄権の尊重の枠組みに組み込まれています。

結論

破毀院の2025年判決第19473号は、引き渡しに関する権威あるかつ必要な明確化を提供します。要請国は犯罪時効を独自に決定できないと定めることにより、最高裁判所は相互信頼の原則と国家間の司法管轄権の尊重を強化します。この判決は、国際司法協力の境界をより正確に定義することに貢献し、引き渡しが、各法制度の法的保証と特殊性を完全に尊重しつつ、より円滑かつ効率的に実施されることを保証します。法曹界にとって、この判決は、外国当局との司法関係を特徴づける複雑な力学を正しく解釈するための不可欠な参照点となります。

ビアヌッチ法律事務所