2024年8月26日付の最高裁判所による最近の令第23112号は、企業法分野における管轄権の問題と民事訴訟における請求の関連性について、重要な考察を提供しています。特に、本判決は、専門部への管轄権の移転が可能な範囲を明確にし、民事訴訟法に定められた特別の関連性の規則を強調しています。
裁判所が強調した最も重要な側面の一つは、請求間の特別の関連性という概念です。民事訴訟法第31条によれば、管轄権は、同法第32条、第34条、第35条、および第36条に定められた特定の状況下でのみ、専門部へ移転することができます。本判決は、単なる訴訟の関連性だけでは、このような移転を正当化するには不十分であることを明確にしています。
本件では、独占禁止法規制に関連して提起された保証契約の無効確認請求は、当座貸越契約の無効請求と関連しています。この関連性は、保証の付随性の結びつきを示しており、同時審理の可能性を示唆しています。
一般的に。企業法分野の専門部への管轄権の移転は、いかなる請求の関連性においても発生するわけではなく、第31条、第32条、第34条、第35条、および第36条に規定されるいわゆる特別の関連性の事例においてのみ発生します。これは、独占禁止法規制(1990年法律第287号)に違反する保証契約またはその個々の条項の無効確認請求が、銀行の債権が発生した当座貸越契約の無効および実際に支払われるべき金額の再算定に関する請求とともに提起される場合に発生します。これは、保証の付随性の結びつき(同時審理を促進する)と、訴訟において原告が追求する利益の単一性(債務の除外または再算定によって表される)によるものです。
この令は、企業法分野における管轄権の原則を明確にするだけでなく、請求の関連性がある状況における法的実務の採用についても考察を提供します。弁護士が、不必要な複雑さや訴訟の遅延を回避するために、専門部の管轄権をいつ、どのように主張すべきかを理解することが不可欠です。
要するに、2024年令第23112号は、企業法分野における管轄権と民事訴訟における請求の関連性の理解において、重要な一歩を示しています。最高裁判所が特別の関連性に関して提供した明確さは、法曹界がイタリアの複雑な法的景観をより自信を持って航海し、法的紛争のより効率的な管理を促進することを可能にします。