2024年8月13日付、最高裁判所判決第32673号は、交通事故による人身傷害における加重事由の異議申し立てに関して、重要な示唆を与えています。特に、本件は刑法第590条の2に基づき加重事由を有効に異議申し立てするためには、起訴状における明確な記述の重要性を浮き彫りにしました。
本件において、被告人V.C.は中央線を越えて重傷を負わせたとして起訴されました。しかし、裁判所は、そのような行為への単なる言及だけでは、逆走という加重事由を正式に異議申し立てするには不十分であると判断しました。そのため、裁判所はボローニャ控訴裁判所の判決を破棄し、被告人の行為に関する明確かつ正確な記述の欠如を指摘しました。
重傷または極めて重傷の交通事故による人身傷害 - 中央線を越えて発生した事故 - 刑法第590条の2第5項第2号の加重事由の事実上の異議申し立て - 除外 - 事例。交通事故による人身傷害に関して、起訴状における中央線を越えたという単なる言及は、被告人が刑法第590条の2第5項第2号の特別加重事由である逆走を事実上正式に異議申し立てしたとみなすことはできない。(動機において、最高裁判所は、逆走して人身傷害を引き起こしたという状況の明確かつ正確な記述がない場合、刑法第590条の2第9項に規定される職権による訴追は認められないと詳述した。)
この判決は、加重事由の異議申し立ての方法に関して、重要な考察を促します。実際、起訴状の記述における明確性と正確性の要件を遵守することは、被告人の防御権を保障するだけでなく、刑法の規定を正しく適用するためにも不可欠です。考慮すべきいくつかの側面は以下の通りです。
結論として、最高裁判所判決第32673号(2024年)は、交通事故による人身傷害における加重事由の異議申し立ての方法の定義において、重要な一歩となります。この判決は、不適切な訴訟手続きによる刑事手続き全体を危うくする可能性を避けるため、正確かつ詳細な起訴の重要性を強調しています。告発の記述における正確性は、単なる形式的な要素ではなく、訴訟に関わるすべての当事者の権利を保障するための基本的な原則です。