2023年4月3日付の最高裁判所判決第36402号は、過失致死罪に関する重要な判断であり、有罪性および暴力的行為から生じる事象の予見可能性に関する根本的な問題を提起しています。本判決において、最高裁判所は刑法第584条に関する憲法適合性に関する異議申し立てを棄却し、殴打または傷害によって引き起こされる殺人罪における主観的要素の境界を明確にしました。
最高裁判所が審理した事件は、過失致死罪で起訴された被告人C. U.に関するものでした。トリノ控訴裁判所は当初、被告人の行為に致死的結果を帰属させることの不合理性について疑問を呈し、有罪性の原則に関する解釈上の問題を引き起こしました。しかし、最高裁判所は、刑法第584条の解釈は、犯罪の構成要件に不可欠な予見可能性の原則と一致していると判断しました。
殴打または傷害に起因する死亡 - 結果帰属の不合理性の主張 - 有罪性の原則違反 - 憲法適合性に関する問題 - 明らかな根拠の欠如。過失致死罪に関して、憲法第27条第1項および第3項を参照して提起された刑法第584条の憲法適合性に関する異議申し立ては、殴打または傷害の単一の故意を犯罪の主観的要素とみなす解釈において、明白に根拠を欠いています。なぜなら、犯罪の存在を左右する結果の予見可能性に関する評価は、それ自体が犯罪を規定する規範に内包されており、当該規範は、人に対する暴力的行為からその者の死亡に至る可能性が絶対的に高いとみなしているからです。
この要旨は、過失致死罪の文脈における予見可能性の重要性を強調しています。最高裁判所は、犯罪の主観的要素は、暴力的行為の結果の考慮から切り離すことはできないと強調しました。したがって、裁判官が行為そのものだけでなく、その致死的潜在能力も評価することが不可欠です。
判決第36402号は、法曹関係者および市民にとって重要な考察の機会を提供します。それは、特に暴力的行為に対する刑事責任に関して、刑法規範の明確な解釈の必要性を再確認しています。残念ながら暴力が存在する社会状況において、法律が人間の行動力学に適切に対応し、同時に被告人の基本的人権を保障することが極めて重要です。
結論として、最高裁判所は既存の規範の有効性を確認し、暴力的行為の結果としての致死的事象の予測が刑事法における基本的な考慮事項であると主張しました。このアプローチは、暴力の被害者を保護するだけでなく、複雑な状況における刑事責任の境界を明確にしています。