カッチャツィオーネ最高裁判所は、2023年4月12日付の判決第36407号で、刑法における重要なテーマ、すなわち、報道の権利の正当な行使と、ニュースを入手するために行われる犯罪的に関連のある行為との区別について論じています。最高裁判所は、ニュースを入手するために犯された犯罪には報道の権利の免責事由は適用されないことを強調し、インタビュー担当者とカメラマンに対する私的暴行罪の有罪判決を確認しました。
検討された事案では、被告人らは、刑事訴訟に関する情報を得るために、被害者が自宅に入るのを妨害し、さらにはエレベーターのドアを閉めるのを妨害しました。最高裁判所は、これらの行為はプライバシー権を侵害するだけでなく、私的暴行罪にも該当すると判断しました。これは、ジャーナリストのスクープを得ようとする熱意が、法的な境界線を越えうることを明確に示す例です。
報道の権利 - ニュースを入手する目的で犯された犯罪 - 関連性 - 除外 - 事案。報道の権利の行使による免責事由は、ニュースの公開によって犯された犯罪に関連してのみ有効であり、当該ニュースを入手する目的で犯されたいかなる犯罪に対しても有効ではありません。
この判決は、ジャーナリストや情報関係者にとって重要な意味を持っています。報道の権利は基本的な権利ですが、無制限ではないことを理解することが不可欠です。情報を伝えるということは、ニュースに関わる人々の尊厳を尊重することも意味します。専門家は以下のことを行う必要があります。
結論として、判決第36407号(2023年)は、報道の権利とプライバシーの尊重との間のバランスをとる上で重要な基準となります。情報専門家は、ニュースを入手しようとする試みにおいて、法の限界を越えないように、ますます注意を払う必要があります。なぜなら、それは刑事罰につながるだけでなく、関係者の尊厳を修復不可能なほど傷つける可能性があるからです。