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債権放棄と公務員職権濫用:最高裁判所刑事部判決第7354/2024号の分析 | ビアヌッチ法律事務所

債権放棄と公務員の職権濫用:破毀院刑法第5部判決第7354/2024号の分析

破毀院刑法第5部による最近の判決、第7354号(2024年2月19日)は、法曹関係者および企業の管理者にとって、重要な考察の機会を提供します。この判決は、II Progetto Verde SrlがII Borgo Nuovo Srlに対して有していた債権を放棄したことに起因する職権濫用の罪で有罪判決を受けたA.A.の事件に関するものです。裁判所は、以前の判決を破棄し、この問題に関する法規および判例の重要な要素に焦点を戻しました。

事件と裁判所の決定

本件では、フィレンツェ控訴裁判所は、持分法人の総会において774,000ユーロを超える債権を放棄したことで、A.A.に刑罰を科しました。この決定は、会社に財産上の損害を与えたとされる責任に基づいています。しかし、A.A.は、債権は既に後順位付けされており、債務者の資産は無能力であったため、放棄は中立的な行為であると主張して、判決を不服としました。

判例では、財産上の損害は、管理者による特定の故意によって、意図的に会社に引き起こされなければならないと要求しています。

基本的な法的原則

裁判所は、職権濫用に関するいくつかの基本的な原則を強調しました。特に、民法第2634条の犯罪を構成するためには、特定の前提条件が存在する必要があることを再確認しました。

  • 管理者の利益と会社の利益との間の利益相反。
  • 会社の財産の処分行為の決定。
  • 意図的に会社に引き起こされた財産上の損害の発生。
  • 自己または他者に不当な利益をもたらすという特定の目的。

この判決は、会社に損害を与える意図がない限り、単なる債権放棄は犯罪を構成しないことを明確にしています。裁判所はまた、放棄による損害の評価は、債務者の不動産資産のような静的なデータに限定されるのではなく、経済活動のダイナミクスを考慮する必要があることを強調しました。

結論

結論として、破毀院刑法第7354/2024号判決は、企業分野における職権濫用の境界の定義において重要な一歩を示しています。管理者は、利益相反を回避し、会社の最善の利益のために行動する必要があることを認識する必要があります。この決定は、債権放棄の行為および関連する責任がどのように解釈されるべきかについてのより明確な法的枠組みを提供し、犯罪の構成における特定の故意の重要性を強調しています。

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