Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
自己申告における虚偽記載(Covid-19):判決第35276号(2023年)に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

新型コロナウイルス感染症の自己申告における虚偽記載:2023年判決第35276号に関する解説

2023年5月31日付の最高裁判所判決第35276号は、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のために定められた自己申告に関する虚偽記載罪の成立について、重要な明確化を提供しています。絶えず進化する法制度の中で、これらの申告の法的影響とそのイタリアの規制状況における意味を理解することは極めて重要です。

自己申告の法的背景

2000年12月28日付大統領令第445号に定められた自己申告は、国民が公式書類を提出することなく、事実や状況を証明することを可能にする手段です。しかし、これらの書類の虚偽の記入は、重大な法的結果を招く可能性があります。本判決は、一部の訴訟原則に反して、自己に対する告発がない場合でも、虚偽記載罪が成立しうることを明確にしています。

判決と「誰も自己を暴露する義務はない」原則の分析

本判決の重要な点の1つは、自己申告の虚偽の記入の場合、「誰も自己を暴露する義務はない」という訴訟原則が適用されないという主張です。自己を不利に証言しない権利を保護するこの原則は、自己申告が純粋に管理上の重要性を持つ申告であるため、適用されません。これは、申告が真実性に関する調査につながる可能性がある一方で、個人に対する直接的な告発を構成するものではないことを意味します。

新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のための自己申告 - 虚偽の記入 - 個人による虚偽記載罪の成立 - 可能性 - 「誰も自己を暴露する義務はない」という訴訟原則の適用 - 除外 - 理由。新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のために定められた自己申告の虚偽の記入の場合、個人による虚偽記載罪が成立しうる。これは、純粋に管理上の重要性を持つ申告であり、自己に対する告発を構成するものではなく、その中で証明された事項の真実性に関する調査が後に続く可能性があるに過ぎないため、「誰も自己を暴露する義務はない」という訴訟原則が適用されないからである。

実務上の影響と結論

2023年判決第35276号は、自己申告と虚偽記載罪に関する重要な先例となります。国民は、特に公衆衛生上の緊急事態によりこれらの手続きが一般的になった時期において、これらの書類の記入に関連する法的責任を理解することが不可欠です。結論として、これらの法的側面に関する明確さは、自己申告の適切な使用を保証し、望ましくない法的結果を回避するために不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所