2023年1月30日に下された最高裁判所の最近の命令は、離婚給付金に関連する力学、特に事実婚の開始に関連して、重要な考察を提供します。A.A.とB.B.が関与するこのケースは、証拠の評価基準と当事者の責任を明らかにしています。
訴訟の経緯において、アンコーナ裁判所は当初、年間48,000ユーロの離婚給付金を撤回し、子供の扶養のための拠出金の増額を要求しました。しかし、控訴裁判所は、B.B.が提出した証拠ではC.C.との安定した同棲を証明するには不十分であると判断し、給付金増額の要求を却下しました。これにより、A.A.は最高裁判所に上訴しました。
最高裁判所は、事実婚の証明は離婚給付金を受ける権利に影響を与える可能性があるが、その安定性と継続性の条件について厳格な司法上の確認が必要であると改めて強調しました。
裁判所は、新たな同棲の場合、裁判官は関係の安定性と開始時期を確認する必要があると明確にしました。この点に関して、最高裁判所は合同部で表明された原則を引用し、負担を負う配偶者は新たな家族の存在を証明する義務があるが、家庭生活への貢献のすべての詳細を証明する必要はないことを強調しました。
最高裁判所の決定は、離婚給付金の改定において提出された証拠の正確な評価の重要性を強調しています。当事者は、単に感情的な関係が存在するだけでは給付金を受ける権利を排除するには不十分であり、具体的な状況の徹底的な分析が必要であることを認識する必要があります。最終的に、この命令は、元配偶者の権利の保護と離婚後の経済的条件の定義において重要な一歩を表しています。