反マフィア排除措置(interdittiva antimafia)は、合法的な経済活動への組織犯罪の浸透を阻止するためのイタリア法体系において、最も厳格な防壁の一つである。しかし、こうした措置の適用は、公共の安全の必要性と個人の権利保護との間の繊細な均衡について、複雑な疑問を提起している。最近、破棄院は2025年11月20日の決定第30659号において、極めて重要な手続的側面、すなわち反マフィア排除措置を支持する行政裁判所の判決に対する破棄院への上訴の適法性について明確な判断を下した。
本件は、2011年政令第159号(反マフィア法典)に基づく反マフィア排除措置の適用決定に対する不服申し立てに端を発している。申立人W(代理人:C. A.弁護士)は、県当局の措置に対する不服申し立てを棄却したシチリア地域行政司法評議会の決定を不服としていた。破棄院合同部に対し、弁護側は憲法第111条第7項が定める破棄院への特別上訴の道を探った。同条項は、個人の自由に関する措置に対する法律違反を理由とした上訴を常に保障している。
しかし、最高裁判所は当該上訴を不適法と宣言し、以下の法理を確立した:
2011年法律第159号に基づく反マフィア排除措置の適用決定に対する不服申し立てを棄却した行政裁判所の判決に対し、憲法第111条第7項に基づく破棄院への上訴を行うことは不適法である。なぜなら、これらの措置は個人の自由を制限するものではないからである。物理的な強制力の行使を伴わないため狭義の制限には該当せず、また、1962年判決第30号以降の憲法判例が示す広義の制限にも該当しない。すなわち、「道徳的汚名」の性格を認めるとしても、他者の権力に従属させるような性質のものではないからである。
この決定の意義を理解するためには、憲法第13条が保護する「個人の自由」の概念を分析する必要がある。最高裁判所が明示的に言及した憲法裁判所の確立された見解によれば、個人の自由とは、行動の自由や営業の自由と一般的に同義ではなく、物理的な制限や、他者の権力への完全な従属を伴う尊厳の毀損から個人を保護するものである。
反マフィア排除措置の場合、否定しがたい「道徳的汚名」の存在や、対象者の経済的能力に対する重大な影響を認めつつも、破棄院は個人の自由の侵害には当たらないと結論付けた。P. D.裁判長率いる合議体が強調した重要な要素は以下の通りである:
この重要な判決により、破棄院合同部は、反マフィア予防措置の分野における行政裁判権と通常裁判権との間の越えられない境界線を確認した。排除措置を受けた企業や個人にとって、司法保護は行政裁判所(地方行政裁判所および国務院)において完全に保障されており、管轄権に関する理由を除き、通常破棄院によるさらなる適法性審査の余地はない。この決定は、組織犯罪に対抗するための手段の特殊性と憲法上の正当性を再確認し、保護の枠組みを強固にするものである。