契約の無効は、専門家のみならず、無効な行為の経済的帰結に対処しなければならない市民にとっても、しばしば多くの実務上の疑問を投げかけます。契約が無効であれば、あらゆる効果が消滅し、裁判所の確定判決が出るまで後続のいかなる操作も停止されると考えられがちです。しかし、無効な契約の結果として、すでに支払った金額の返還請求権が生じた場合はどうなるのでしょうか。この債権は、裁判所が正式に契約の無効を宣言する前であっても、第三者に譲渡可能なのでしょうか。この複雑な問いに対し、破棄院(最高裁判所)は2025年11月10日付の決定第29691号をもって回答し、返還請求権の譲渡可能性の境界を明確に定義しました。
本件は、F.B.とB.L.の間で争われた債権譲渡の有効性をめぐる紛争に端を発しています。具体的には、二人の親が、無効な不動産売買契約から生じる返還請求権を、贈与として、また将来の相続財産の前渡しとして、自身の子供に譲渡したというものです。サレルノ控訴裁判所は当該譲渡の有効性を認め、この決定に対して最高裁へ上告がなされました。破棄院の裁判官は上告を棄却し、二審の判断を支持しました。そして、客観的不当利得(indebito oggettivo)に基づく債権は、将来債権や司法による無効確認を条件とする債権とはみなされないことを明らかにしました。
この重要な判決の意義を十分に理解するために、破棄院が示した判示事項(massima)を分析することが有益です。
無効な契約から生じる返還請求権は、贈与の形であっても譲渡可能である。なぜなら、当該債権は、取得原因を欠く(sine causa adquirendi)支払いがなされた時点から存在し、確定的かつ流動的で、弁済期にあるからである。前提となる契約の無効に関する争いの有無は、譲渡可能性において無関係である。
この判断は、不当利得返還請求(イタリア民法第2033条)に関する我々の民事法体系の基本原則に基づいています。イタリア民法第1418条の規定により契約が無効である場合、その契約は当初から効力を生じません。その結果、当該合意の履行として支払われたいかなる金額も、原因を欠く支払い(sine causa adquirendi)を構成します。それらの金額を取り戻す権利は、支払いがなされたまさにその瞬間に直ちに発生するものであり、単なる宣言的性質を持つ裁判所の無効判決を待って発生するものではありません。
裁判所が強調した主なポイントは以下の通りです。
破棄院決定第29691/2025号は、債権の流通に対して重要な保護を提供し、契約上の不備が生じた状況の管理を簡素化するものです。無効な行為から生じる返還請求権が直ちに譲渡可能であること(例えば、相続の前渡しとして家族間で行う場合や、他の未払い債務を清算するために第三者に譲渡する場合など)を知ることは、資産の柔軟性を高めることにつながります。法律の専門家にとって、本判決は、債権譲渡や資産計画の運用においてクライアントに最善の助言を行うための強固な指針となります。