イタリアの未成年者司法制度は、関与する人物の年齢評価と本質的に結びついています。年齢は単なる登録上のデータではなく、特定の規則の適用可能性、理解力と意思決定能力、そして最終的には責任能力を決定する重要な要素です。この文脈において、最高裁判所は2025年の判決第32337号で、被疑者が未成年者である場合の年齢確定に関する保釈裁判官の権限について、特に強制措置の適用に影響を与える可能性のある疑義がある場合に、重要な明確化を提供しました。この重要な判決によって確立された原則を共に分析しましょう。
未成年者刑事法において、年齢は基本的な区別点です。我が国の法制度は、未成年者、特に14歳から18歳までの年齢層に特別な規定を設けています。14歳未満の未成年者は、責任能力がない、すなわち理解力と意思決定能力がないとみなされ、通常の刑事手続きの対象となることはありません。一方、14歳から18歳の間では、責任能力は個々のケースごとに、その識別能力を考慮して評価されます。年齢に関する不確実性が個人の自由に対して深刻な結果をもたらす可能性のある、まさにこの微妙な境界線に、最高裁判所の介入があります。
本判決は、トリノの未成年者裁判所が要求を却下した被疑者(便宜上、A.E.と略称します)のケースを扱っており、その後、この問題は最高裁判所に持ち込まれました。中心的な問題は、強制措置の取り消しまたは変更の要求が年齢に基づいている場合、保釈控訴裁判官が被疑者の年齢に関する専門家による鑑定を命じることができるか否かでした。
未成年者手続きに関して、被疑者の年齢に基づいて強制措置の取り消しまたは変更の要求に関する決定を下す保釈控訴裁判官は、その年齢が14歳以上か未満か不明であり、したがって責任能力があるかないかの判断が必要な場合、専門家による鑑定を「職権で」命じることができる。ただし、永続的な不確実性がある場合にのみ、1988年9月22日付大統領令第448号第8条第3項に定められた推定が適用される。(動機付けにおいて、裁判所はまた、年齢に関する鑑定は、刑訴法第299条第4項第3号によって保釈裁判官に認められた調査権限に含まれると述べた。これは「被告人の個人的な状況または資質」の検証のために行われる。)
M.A.博士が議長を務め、L.V.博士が報告者を務めた最高裁判所のこの判決は、極めて重要です。これは、被疑者の年齢に関して不確実性があり、その不確実性が責任能力と非責任能力を分ける14歳という重要な境界線に関わる場合、保釈要求を決定する裁判官は、職権で、すなわち自らのイニシアチブで、年齢を確定するための専門家による鑑定を命じる権限を有することを明確にしています。この権限は当事者の要求に限定されるものではなく、特に「被告人の個人的な状況または資質」が関わる場合、刑訴法第299条第4項第3号に明示されているように、訴訟上の真実を確定するという最優先の必要性に応えるものです。
この判決はさらに、1988年9月22日付大統領令第448号(未成年者刑事訴訟法)第8条第3項に定められた非責任能力の推定は、「永続的な不確実性」がある場合にのみ適用されることを強調しています。これは、裁判官が、専門家による鑑定を含む、利用可能なすべての調査手段を尽くして、あらゆる疑念を払拭しなければならないことを意味します。これらの調査にもかかわらず、年齢が回復不能なほど不確実である場合にのみ、未成年者に有利な推定に頼ることができます。
最高裁判所によって確立された原則は、未成年者裁判官の積極的な役割を強化し、法律の正しい適用と未成年者の基本的権利の保護を保証するための広範な調査権限を付与しています。年齢の確定は単なる形式的な手続きではなく、未成年者訴訟を特徴づける特別な保証と更生目的の適用にとって実質的な前提条件です。
職権での鑑定を命じる可能性は、いくつかの理由で重要です。
このアプローチは、年齢の正確な確定と未成年者に対する差別化された取り扱いの適用を強調する、未成年者司法に関する国際原則および欧州勧告と一致しています。
最高裁判所の2025年の判決第32337号は、未成年者法の実務家にとって重要な基準点となります。それは年齢確定の重要性を明確に再確認し、公正と未成年者の保護を保証するために不可欠な調査権限を保釈裁判官に付与します。年齢が不確実であり、責任能力にとって決定的な場合に職権で鑑定を命じる可能性は、不適切な措置の適用を防ぎ、未成年者訴訟がその保護と更生という根本原則に完全に適合することを保証する、不可欠なセーフガードです。あらゆる細部が若者の人生に違いをもたらす可能性のある状況において、年齢の確実性は、公正で基本的権利を尊重する司法プロセスへの最初のステップです。