「ネ・ビス・イン・イデム」(刑訴法第649条、欧州人権条約第7議定書第4条)は、同一の事実に対する二重の訴追を禁じます。その適用は、犯罪組織が進化しうる麻薬密売の共謀罪において複雑です。最高裁判所は、2025年9月11日付判決第32058号で、ある「新たな」組織が、すでに審理されたものと同一である場合を明確にしました。これは権利と法の確実性にとって重要な明確化です。
M.M.は、すでに麻薬密売を目的とする共謀罪(大統領令309/1990第74条)で有罪判決を受けていましたが、同一の時空間的文脈において、より広範な麻薬密売組織への参加罪で再び起訴されました。ローマ自由裁判所は新たな訴追を認めましたが、弁護側は「ネ・ビス・イン・イデム」を主張しました。
最高裁判所(R.M.判事長、T.F.判事報告者)は、差戻しを伴う命令の取消しを決定し、基本的な区別基準を確立しました。判示は以下の通りです。
「bis in idem」禁止のテーマにおいて、同一人物が、すでに1990年10月9日付大統領令第309号第74条の罪で有罪判決を受けており、その後の手続きで、以前の有罪判決の組織と同一の時空間的文脈で活動する、より広範な麻薬密売組織への参加行為について責任を問われる場合、両組織の意思決定および運用の自律性が具体的に証明されていない限り、判決による排除が存在する。事実の同一性の排除の目的には、構成員の単なる拡大は十分ではない。(原則の適用において、本裁判所は、都市の様々な「薬物密売拠点」の管理者と麻薬供給業者との間の連邦組織への参加行為の被疑者に対して発せられた保釈命令を差戻しを伴って取り消した。彼は、連邦化されたグループの一つを指揮した罪で有罪判決を受けていた。)
最高裁判所は、「単なる構成員の拡大」では新たな共謀罪を構成するには不十分であると明確にしました。決定的なのは、組織の実際の「意思決定および運用の自律性」です。それが証明されない場合、「ネ・ビス・イン・イデム」が優先されます。M.M.の事件では、被告人はすでに連邦組織に統合されたグループを指揮した罪で有罪判決を受けていました。新たな、そして明確に異なる構造の証拠がない場合、二度目の訴追は排除されます。
新たな組織に直面しているのか、単なる拡大なのかを判断するためには、以下の点を評価することが不可欠です。
これらの要素の明確で証明された違いのみが、新たな訴追を正当化し、「ネ・ビス・イン・イデム」の適切な適用を保証することができます。
判決32058/2025は、組織犯罪における「ネ・ビス・イン・イデム」の基準点となります。組織の実質的な自律性に関する厳格な分析の重要性を強調しています。これらの原則を主張し、法の適切な適用を確保するためには、有能な弁護が不可欠です。