国際司法協力の複雑なシナリオにおいて、最高裁判所は基本原則に触れる重要な問題を解決することが求められています。その顕著な例が、2025年9月29日に公布された最近の判決第32241号であり、これは非常に重要なテーマ、すなわちブレグジット後の英国によって発行された国際逮捕令状(MAI)に関連する「一事不再理」の原則の適用を扱いました。この判決は、外国当局との管轄関係、および個人の権利保障、特に被告人が他国ですでに発令された予防措置を回避した場合に関する重要な明確化を提供します。
英国の欧州連合離脱は、刑事分野における協力をはじめ、法的関係の枠組みを再構築しました。欧州逮捕令状(MAE)はもはや適用されませんが、EUと英国とのパートナーシップ協定(2020年12月24日)、特に第600条および第601条は、人の引き渡しに関する新たな方法を確立しました。最高裁判所の判決はまさにこの文脈に位置づけられ、英国のMAIの対象者であるK. D. K.氏の事件を検討しました。特異な点は、同じ令状に基づいてポーランドですでに予防措置が発令されていたにもかかわらず、被告人がそれを回避したため、イタリアで新たな適用が必要となったことです。
欧州連合基本権憲章第50条のような国際規範によって保障されている「一事不再理」の原則は、同一の犯罪について個人が二度裁判されたり処罰されたりすることを防ぐことを目的としています。MAIの文脈では、同じ逮捕令状が異なる国で、または異なる時点で執行される場合に、問題は複雑になります。
最高裁判所は、判決第32241/2025号(D. A. G.裁判長、T. F.報告官)において、控訴を棄却し、基本的な原則を述べました。
2020年12月24日に署名されたパートナーシップ協定に基づき、英国の司法当局の前で進行中の刑事手続きのために英国によって発行された国際逮捕令状の執行のために、イタリアで予防措置を適用することは、「一事不再理」の禁止に違反するものではない。この場合、同じ令状に基づいて、他の国(この場合はポーランド)によって予防措置がすでに発令されていたとしても、受領者が「その間に」それを回避した場合、令状の執行が二重に行われるとしても、被告人には発行国で単一の刑事手続きが係属しているからである。
この判決は極めて重要です。裁判所は、「一事不再理」の禁止は、刑事手続きの単一性と同一の事実に対する確定判決の単一性に関連するものであり、単一の逮捕令状の執行を確保するために採用された予防措置の単一性に関連するものではないことを明確にしました。K. D. K.氏がポーランドで、その後イタリアで予防措置を受けたとしても、両者は同じ単一の英国MAIに由来するものでした。最初の措置からの回避は、同一の犯罪に対する二重の訴追を構成することなく、司法協力の新たな活性化を正当化しました。その理由は、要求国の刑事手続きが終結することを保証し、被告人が司法を回避するのを防ぐことです。この判決は、最高裁判所の以前の傾向(例えば2021年判決第34466号)と一致しており、刑事訴追行為と、その有効性を確保するための措置とを区別しています。
最高裁判所の決定は、法曹関係者や国際的な手続きに関与する市民にとって、考察の機会を提供します。
最高裁判所の2025年判決第32241号は、国際的な司法関係に関するイタリアの判例において重要な一歩です。裁判所は、刑事手続きの単一性と、その執行に必要な予防措置の複数の可能性との区別を強調することにより、明確で実用的な解釈の鍵を提供しました。この決定は、国家が国際的な犯罪との闘いにおいて効果的に協力する能力を強化すると同時に、「一事不再理」のような基本原則が、司法を回避するための抜け穴に変わることなく、正しく解釈されることを保証します。国際逮捕令状に直面する人々にとって、これらのメカニズムの理解は不可欠であり、国際刑事法に精通した弁護士の支援が不可欠となります。