国境を越える家族法の問題、特に扶養義務に関するものは複雑です。2025年判決第31757号において、イタリア最高裁判所は、このような状況におけるイタリアの刑事管轄権の限界について重要な明確化を行い、この分野で活動する人々にとって不可欠な参照点となっています。
刑法第570条で処罰される家族扶養義務の違反は、家族の弱い立場にある人々を保護します。しかし、給付を受ける権利がある者が海外に恒久的に居住している場合、イタリアの裁判所の管轄権の問題が生じます。刑法第6条は、犯罪は、行為、不作為、または結果が、たとえ一部であっても、領土内で発生した場合にイタリアで犯されたとする領域主義の原則を定めています。国際的な扶養義務の不履行の発生地を特定することは困難です。
2025年判決第31757号は、第6刑事部(議長:F. G.博士、報告者:I. M.博士)によって下され、被告人S. P.M. L. N.の事件における上訴を棄却し、管轄権の欠如に関する明確な原則を確立しました。
家族扶養義務違反の主題において、給付を受ける権利がある者が海外に恒久的に居住しており、国内で犯された、刑法第6条の接続基準を構成するのに適した、義務の履行を回避または妨害することを目的とした行為が存在しない場合、イタリアの裁判所の管轄権の欠如が存在する。
要するに、受給者が海外に恒久的に居住しており、義務者が支払いを回避または妨害するためにイタリア国内で積極的な行為を行っていない場合、イタリアの管轄権は欠如すると裁判所は定めています。単にお金を送らなかったという事実だけでは、イタリア国内での特定の行為(例:資産の隠匿や書類の偽造)がない限り、イタリアの刑事管轄権を確立するものではありません。実効的な「接続基準」が不可欠です。つまり、イタリア国内で被告人が行った、我が国で犯罪を構成する積極的な行為です。
この判決は、受給者が海外にいる場合の単なる不履行では、イタリアの刑事管轄権には十分ではないことを明確にしています。義務者が国内で、以下のような特定の積極的な行為を行っていることが不可欠です。
これらの「接続」行為なしには、犯罪はイタリアの裁判官の管轄権には含まれません。この解釈は、過去の判例(例:2020年判決第8613号)と一致しており、純粋な不作為と、その履行を妨げる積極的な行為を区別しています。後者のみが、イタリアで犯された場合に管轄権を引き寄せることができます。
2025年判決第31757号は、国際的な扶養の問題に光を当てています。義務者のイタリアでの居住だけでは刑事管轄権には十分ではなく、履行を回避または妨害することを目的とした国内での積極的な行為が必要であることを明確にしています。この原則は、防御権と領域主義の適切な適用を保護します。被害者にとっては、イタリア国内でそのような行為がない場合、外国当局に連絡するか、国際協力の手段(例:欧州連合規則第4/2009号)を活性化する必要があります。国際私法および刑法をナビゲートし、権利を保護するためには、専門的な法的アドバイスが不可欠です。