民事管轄権:カッザツィオーネ(最高裁判所)令第17032/2025号による管轄権規則の限界について

イタリア民事訴訟法の複雑な領域において、裁判官の管轄権の問題は、あらゆる紛争が最も適切な司法機関によって処理されることを保証するために、基本的な役割を果たしています。カッザツィオーネ(最高裁判所)は、その絶え間ない解釈と明確化の作業を通じて、手続き規則の正しい適用に不可欠な貴重なガイダンスを定期的に提供しています。その顕著な例が、管轄権に関する紛争を解決するための重要な手段である管轄権規則の許容条件を詳細に扱った2025年6月25日付令第17032号です。

管轄権規則:民事訴訟における重要な手段

民事訴訟法第42条に規定されている管轄権規則は、当事者が裁判官の管轄権に関する決定、またはその決定の不存在に異議を唱えることができる手段です。これは、訴訟が適切に管轄権を有する裁判官の前で進行することを保証するための保証手段です。2009年法律第69号の導入により、その重要性は増しました。この法律は、管轄権に関する決定の形式を変更し、判決ではなく命令による採択を規定しました。

この変更は、手続きを簡素化する一方で、司法措置の性質と不服申立て可能性について疑問を提起しました。S.(T. A.)とC.(F. M.)間の訴訟の文脈で、ヴィテルボ裁判所によって第一審で審理された令第17032/2025号は、特定の状況下で管轄権規則の不適格を宣言することにより、これらの側面に関する基本的な明確化を提供します。

カッザツィオーネ(最高裁判所)の決定:管轄権に関する措置が不適格となる場合

B. M.博士の議長、G. G.博士の執筆による最高裁判所は、すでに確立された原則を再確認しましたが、その実践的な意味合いを強調することは常に有益です。令第17032/2025号の要旨は次のとおりです。

管轄権に関する決定の形式(判決ではなく命令による採択)に関する2009年法律第69号による改正後であっても、管轄権の異議を却下し、自己の前での訴訟の継続を命じる裁判官(本件では単独審)の措置は、民事訴訟法第42条に基づく不服申立ての対象とはならない。ただし、管轄権規則が、訴訟を判決のために回付し、当事者にそれぞれの完全な結論(訴訟のメリットに関するものを含む)を明確にするよう事前に促すことなく行われた場合、または当該裁判官が、そのように手続きを進め決定を下す際に、当該問題の自己の前での最終的な解決を可能にするという、絶対的かつ客観的に明白で争いのない条件で、その決定の適切性を主張した場合を除く。

この部分は非常に重要です。要するに、カッザツィオーネ(最高裁判所)は、2009年の改正により管轄権に関する決定が判決から命令に変わった後であっても、裁判官の措置(本件では単独審)が管轄権の異議を却下し、訴訟の継続を命じる場合、民事訴訟法第42条に規定されている管轄権規則によって直ちに不服申立てすることはできないと定めています。これは、特定の訴訟手続き上の条件が満たされていない場合、または裁判官自身がその決定の最終性を明示的に宣言した場合を除きます。

管轄権規則を不適格とする条件は次のとおりです。

  • 管轄権規則が、訴訟を判決のために回付する前に実施されていないこと。
  • 当事者に、訴訟のメリットに関するものを含む、それぞれの完全な結論を明確にするよう事前に促す前に実施されていないこと。

言い換えれば、裁判官が単に言うだけであれば、

ビアヌッチ法律事務所