マンションにおけるストーカー行為:最高裁判所、判決第20386/2025号で前提条件を明確化

マンションでの生活は緊張を生むことがありますが、建物全体に向けられているように見える迷惑行為が、深刻なストーカー行為(つきまとい行為)の犯罪を構成するのはどのような場合でしょうか?最高裁判所は、2025年4月1日付判決第20386号(2025年6月3日公表)で、居住の平穏を守るための重要な解釈を示しました。

マンションにおけるつきまとい行為の罪

刑法第612条の2は、脅迫または迷惑行為を繰り返すことにより、深刻な不安または恐怖を引き起こし、安全に対する正当な懸念を生じさせ、または生活習慣の変更を強いる者を罰しています。中心的な問題は、これらの行為が個々の個人ではなく、「マンション」という抽象的な実体に向けられているように見える場合に、この規定がどのように適用されるかということです。最高裁判所は、A. Guardiano氏が主宰し、G. R.氏が起草した判決で、この犯罪構成要件の限界を明確にしました。被告はA. F.氏でした。

判決の要旨:個々の影響が不可欠

つきまとい行為の罪は、マンション全体、すなわち、その構成員である個々の区分所有者とは区別される管理団体として、その罪を構成する事実が、客観的にも主観的にも、各区分所有者に対して実現される場合にのみ成立しうる。これは、訴追されたつきまとい行為の一部が、建物の共有部分の使用に関連している場合であっても同様である。

この要旨は極めて重要です。最高裁判所は、迷惑行為が単に一般的に「マンション」に向けられている、または共有部分に関係しているだけでは不十分であると定めています。マンションにおけるストーカー行為を論じるためには、つきまとい行為が各区分所有者の個々の領域に到達し、影響を与えることが不可欠です。犯罪は、心理的影響(不安、恐怖)または生活習慣の変更が、各居住者、または少なくともかなりの数の居住者に現れ、それらが彼らの集団的な個人の自由への攻撃を反映する場合にのみ構成されます。

裁判所は、2つの重要な側面を強調しています。

  • 客観的側面:行為は、実際にすべての区分所有者またはそのほぼすべてに到達し、それらに犯罪の典型的な結果を生じさせなければなりません。
  • 主観的側面:つきまといの意図は、たとえ行為が単一に見えても、個々の区分所有者にそのような結果を引き起こすことを目的とする必要があります。

共有部分を繰り返し損傷したり、集会の決定に執拗に異議を唱えたりしても、各区分所有者に永続的な不安状態や生活習慣の変更を生じさせない場合、刑法第612条の2に基づく犯罪を構成することは困難です。判決は、個々の行為の影響に関する詳細な調査の必要性を強調しています。

結論と実務上の影響

この判決は、実務上重要な影響を与えます。単純な敵意やマンション内の紛争が、自動的にストーカー行為と同等ではないことを明確にしています。つきまとい行為の告訴のためには、行為の繰り返しだけでなく、特にそれが複数の区分所有者の生活に与える影響を証明することが不可欠であり、個々に法律で定められた心理的または行動的結果を被ったことを示す必要があります。証言や医療記録を通じて、複数の人物の関与を証明する証拠を収集する必要があります。2025年の判決第20386号は、犯罪の境界線を正確に定義し、広範な解釈を避ける重要な基準となります。最高裁判所の見解は、集団的な環境であっても、個人の自由の保護に焦点を当てたつきまとい行為の罪の特殊性を保護しています。共存と法の適切な適用に向けた明確な指針です。

ビアヌッチ法律事務所