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「有罪」とする事件終結決定と最高裁判所への上訴:判決第8927/2025号に関する注釈 | ビアヌッチ法律事務所

「有罪」とみなす不起訴処分と破毀院への上訴:判決第8927/2025号に関する解説

2025年1月28日付(同年3月4日公示)の判決第8927号において、破毀院刑事第6部(VI Sezione penale)は、時効による犯罪消滅を宣言しつつも有罪の判断を下す不起訴処分に関する問題に再び言及した。憲法裁判所判決第41/2024号の流れを汲み、最高裁判所は、そのような処分を「異常」と定義し、第115条の2刑事訴訟法に基づく異議申し立てが不可能な場合には、直ちに破毀院への上訴が可能であるとした。これはすべての刑事法実務家にとって重要な転換点である。

法的および判例的背景

不起訴処分は、刑事訴訟法第408条以下に規定されており、通常は刑事訴訟を開始する理由がないことを前提としている。一方、時効は、時間の経過により追訴できなくなった場合に、裁判官が刑事訴訟法第129条に基づき宣言する。カルタビア改革(法令第150/2022号)の後、第115条の2刑事訴訟法が導入され、「有罪」とみなす不起訴処分に対して15日以内に異議を申し立てることが可能になった。しかし、改革前の事例や、異議申し立てが不可能だった事例はどうなるのだろうか?

憲法裁判所は、前述の判決第41/2024号において、被疑者の責任をほのめかす不起訴命令の慣行は、憲法第27条および第111条に違反するため、違憲であると宣言した。ここから、特別救済策としての刑事訴訟法第568条に基づく破毀院への上訴の必要性が生じた。

判決第8927/2025号が定めること

破毀院は、2021年9月29日付のレッチェ予審裁判官(G.I.P.)の命令を、時効による犯罪消滅を宣言した後、S. P. M. E. A.に特定の犯罪的に関連する行為を帰属させたとして、差し戻しにより取り消した。主なポイントは以下の通りである。

  • 当該処分は、時効による消滅原因について、単に手続き的な評価のみを許容する第129条刑事訴訟法の範囲を超えているため、「異常」である。
  • この異常性は、たとえ第115条の2に基づく異議申し立てが「時間的」にまだ規定されていなかったとしても、正当性の救済策として第606条刑事訴訟法に基づく上訴への道を開く。
  • 差し戻し審の裁判官は、時効の宣言に限定し、有罪に関する一切の言及を削除しなければならない。
憲法裁判所判決第41/2024号により、時効による犯罪消滅を理由とする不起訴処分であって、犯罪の存在および被疑者の有罪性に関する断定を含むものは、異常であり、したがって、「時間的」に刑事訴訟法第115条の2に規定される救済策によって不服申し立てができない場合には、破毀院への上訴が可能である。

この最高裁判決は2つの側面を強調している。第一に、異常性は無罪推定の原則違反に基づいている。不起訴処分は「偽装された」有罪判決に変わることはできない。第二に、破毀院は、被疑者が保護されないままにならないように、名誉を守るための実効的な救済策として、即時上訴を特定した。

弁護士および検察官への実務的影響

この判決は、実務に重大な影響を与える。

  • 戦略的なタイミング:弁護士は、不起訴処分がカルタビア改革前に下された場合、直接破毀院に上訴する根拠があるかどうかを速やかに評価する必要がある。
  • 検察官および予審裁判官:時効による不起訴命令において、責任に関する「評価的な」表現を避ける必要がある。さもなければ、取り消される可能性がある。
  • 係属中の事件:2024年以前に、異議申し立ての可能性なく被疑者の行為を非難していた多くの不起訴処分について、再検討の機会が開かれる。

結論

判決第8927/2025号により、最高裁判所は憲法裁判所の警告を受け入れ、強化した。「公正な裁判」の論理は、時効が有罪に関する評価から切り離された中立的な制度であり続けることを要求する。不起訴処分がいかなる場合でもこの限界を超えるときは、異常となり、したがって直ちに是正されるべきである。弁護士および検察官は、使用する言葉遣いに最大限の注意を払い、必要であれば破毀院への上訴を通じて、刑罰権と憲法上の保障の間の均衡を回復することが求められている。

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